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代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)

1 改正の趣旨

 供託金の払渡しにおける利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。

2 改正の概要

(1) 代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡し
   供託金の払渡しを受けようとする場合の預貯金振込みの方法として,日本銀行が指定した銀行その他の金融機関における払渡請求者の代理人の預金又は貯金に振り込む方法を可能としました(供託規則第22条第2項第5号)。 
   この代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを希望する場合は,供託金払渡請求書の預貯金振込欄に代理人の預貯金口座に関する事項を記載してください。

(2) 意思確認のための印鑑証明書の添付 
   委任による代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを行うためには,次のア及びイの場合でも,払渡請求者の意思確認のため,供託金払渡請求書に添付された代理人の権限を証する書面(委任状)に押印された払渡請求者の印鑑につき市区町村長の作成した証明書(印鑑証明書)の添付を要することとしました(供託規則第26条第3項第4号及び第5号,第1項)。
   なお,この場合の委任状には,供託金の受領に関する権限を委任する旨が記載されている必要があります。
  ア 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付した場合
  イ 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に供託規則第30条第1項に規定する証明書を添付し,かつ,払渡しを請求する供託金の額が10万円未満である場合

(3) 国庫金振込通知書の送付先
   供託官は,代理人に対する預貯金振込みの方法により供託金を払い渡す場合は,振込みの手続きを行った旨の通知書(国庫金振込通知書)を代理人に対して送付することとしました(供託規則第28条第2号)。

3 施行期日

 平成26年6月2日施行

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