オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始しました
令和3年2月10日
令和3年2月15日から、定款認証の嘱託及び設立登記の申請をオンラインで同時に行うことが可能となりました。
また、一定の条件を満たす場合には、原則として24時間以内に登記を完了します。
令和3年2月15日から、定款認証の嘱託及び設立登記の申請をオンラインで同時に行うことが可能となりました。
また、一定の条件を満たす場合には、原則として24時間以内に登記を完了します。
定款認証及び設立登記の同時申請について
同時申請の対象
株式会社の設立登記の申請のうち、登記・供託オンライン申請システム又は法人設立ワンストップサービスにより定款認証の嘱託及び設立登記の申請がオンラインで同時にされているものが対象となります。
【重要】 同時申請を行う際の注意事項
申請された日の当日中に定款が認証されなかった場合は、定款認証日が会社成立の日より遅れることになるため、設立登記の申請は却下されます(商業登記法第24条第7号)。
そのため、同時申請を行うには、申請先の公証役場とあらかじめ調整の上で、面談を予約し、申請日当日に公証人とテレビ電話による面談を実施する必要があります。
▷ 定款認証の嘱託についてはこちら
【重要】 同時申請を行う際の注意事項
申請された日の当日中に定款が認証されなかった場合は、定款認証日が会社成立の日より遅れることになるため、設立登記の申請は却下されます(商業登記法第24条第7号)。
そのため、同時申請を行うには、申請先の公証役場とあらかじめ調整の上で、面談を予約し、申請日当日に公証人とテレビ電話による面談を実施する必要があります。
▷ 定款認証の嘱託についてはこちら
同時申請の手順
登記・供託オンライン申請システムで同時申請を行う場合の手順は、登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
▷ 登記・供託オンライン申請システム(登記・供託ねっと)はこちら
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
▷ 登記・供託オンライン申請システム(登記・供託ねっと)はこちら
印鑑の提出について
オンライン申請の場合は印鑑の提出は任意ですが、登記所が発行する印鑑証明書が必要であるなどの理由がある場合には、印鑑を提出することができます。
印鑑の提出は、登記申請とは別に印鑑届書を作成し、管轄の登記所に持参又は郵送するか、オンラインによる登記申請と併せてオンラインで提出することができます。
▷ 印鑑届書の様式・記載例
▷ オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
印鑑の提出は、登記申請とは別に印鑑届書を作成し、管轄の登記所に持参又は郵送するか、オンラインによる登記申請と併せてオンラインで提出することができます。
▷ 印鑑届書の様式・記載例
▷ オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
払込みがあったことを証する書面について
株式会社の発起設立の登記申請に当たっては、金銭の払込みがあったことを証する書面を添付する必要があります(商業登記法第47条第2項第5号)。
(金銭の払込みを証する書面の具体例)
a.払込取扱機関の作成した払込金受入証明書
b.設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に
・払込取扱機関における口座の預金通帳の写し(口座名義人が分かる預金通帳の表紙と入金が記録された該当ページ)
又は
・取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面
のいずれかを合てつしたもの
※注意※
・預金通帳の名義人は原則として設立中の会社を代表する発起人の名義となります。
・預金通帳の写しに代わるものとして、インターネットバンキング等の取引状況に関する画面をPDFにしたものを添付することもできますが、この場合には、当該書面に、払込先金融機関名、口座名義人名、振込日及び振込金額が記載されている必要があります。
・預金通帳の記載上「入金」や「振込入金」など、口座に金員が払い込まれたことが明らかになる必要があります。
・発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできません。
(金銭の払込みを証する書面の具体例)
a.払込取扱機関の作成した払込金受入証明書
b.設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に
・払込取扱機関における口座の預金通帳の写し(口座名義人が分かる預金通帳の表紙と入金が記録された該当ページ)
又は
・取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面
のいずれかを合てつしたもの
※注意※
・預金通帳の名義人は原則として設立中の会社を代表する発起人の名義となります。
・預金通帳の写しに代わるものとして、インターネットバンキング等の取引状況に関する画面をPDFにしたものを添付することもできますが、この場合には、当該書面に、払込先金融機関名、口座名義人名、振込日及び振込金額が記載されている必要があります。
・預金通帳の記載上「入金」や「振込入金」など、口座に金員が払い込まれたことが明らかになる必要があります。
・発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできません。
「24時間以内処理」について
24時間以内処理の対象
同時申請されたものうち、以下の条件を満たすものは、原則として24時間以内に登記を完了します。
○ 役員等が5人以内であること | |
設立時役員等(設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内 | |
○ 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請) | |
オンライン申請であっても、添付書面を登記所に持参又は送付する場合は、「24時間以内処理」の対象となりませんので、御注意ください。 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには、作成者の電子署名・電子証明書が付与されている必要があります。 |
|
○ 登録免許税が収入印紙ではなく電子納付により行われていること | |
○ 補正がないこと |
登記の完了時期
登記所では、1日の時間帯を次の3つに区分し、オンライン申請を受け付けた時間帯から起算して、原則として24時間以内に登記を完了します。
これを目安に処理を進めますので、ご承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
※1 申請された日の当日中に定款が認証される必要があります。
※2 登記申請の件数が多い時期など、24時間以内に登記を完了することが難しい場合がありますので、ご了承ください。
これを目安に処理を進めますので、ご承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
※1 申請された日の当日中に定款が認証される必要があります。
※2 登記申請の件数が多い時期など、24時間以内に登記を完了することが難しい場合がありますので、ご了承ください。
<登記完了時期の目安>
(例1)申請日時 2月15日(月)午前10時(「午前」) 完了時期の目安 2月16日(火)の「午 前」 (例2) 申請日時 2月19日(金)午後3時(「午後(2)」) 完了時期の目安 2月22日(月)の「午後(2)」 |