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新規設立登記及び法人名・所在地の変更登記をされた会社・法人の皆さまへ

会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

 会社・法人の設立登記,商号若しくは名称の変更登記又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合,法務省から国税庁に対して当該登記に関する情報を自動的に連絡する仕組みになっています。
 この連絡に基づき,設立の登記をされた会社・法人の基本3情報( (1)法人番号,(2)商号又は名称,(3)本店又は主たる事務所の所在地)は,原則,登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に,インターネット(法人番号公表サイト)において公表されます。ただし,処理状況によっては遅れる場合があります。
 また,設立の登記をされた会社・法人の皆さまには,原則,登記完了日の2稼働日後に,国税庁から法人番号指定通知書が発送されます。
 なお,商号若しくは名称の変更登記又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合に,法人番号の関係で国税局・税務署に書類を提出する必要はありません(ただし,税務署へ提出する異動届出書は,従来どおり提出する必要があります。)。
 詳細は別添リーフレットを参照してください。

リーフレット「法人番号に関するお知らせ~新規設立登記及び法人名・所在地の変更登記をされた法人の皆さまへ~」(PDF)
法人番号ポスター(PDF)

公表サイト

 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。