検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  登記-商業・法人登記- >  平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

平成28年5月2日
法務省民事局商事課
 会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。



※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。


※ 平成28年7月30日以降の取扱いについて【PDF】

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2014年10月時点のものです。