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商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて

平成29年5月22日
 「不動産登記規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省令第20号)が平成29年5月29日から施行されます。
 この省令による不動産登記規則の改正に伴い,同日以降,商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し(※)を添付することができるようになります。

 御不明な点は,管轄の法務局までお問い合わせください(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)。

※ 法定相続情報一覧図の写しについては,こちら(「法定相続情報証明制度」が始まります!)を御覧ください。