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アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止されました(平成31年3月1日から)

平成31年3月1日
 商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所(アクセス登記所)においては,これまで,誤って申請書の提出があった場合には,適宜,当該申請書を管轄の商業登記所に回付する取扱いをしてきたところですが,平成31年3月1日から,当該取扱いは廃止されましたので,お知らせいたします。

 商業・法人登記は,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱っている,管轄の法務局に申請する必要があります。管轄の法務局は,法務局ホームページで確認することができます。
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