法人の登記事項証明書の添付省略が可能になりました(令和3年6月1日から)
登記された法人が、動産・債権譲渡登記の申請又は動産・債権譲渡登記に係る登記事項証明書の交付の請求をする場合において、当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供することにより、当該法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。
※申請にあたり、登記事項証明書の添付を省略される場合には、当該法人について商業・法人登記の申請がされていないかどうかをあらかじめ御確認ください。
○登記事項証明書の添付省略ができる場合
【登記申請】
【証明書交付請求】
添付書面 登記の種類
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代表者の資格を証する
登記事項証明書
|
譲受人等の住所を証する 登記事項証明書 |
譲渡人又は譲受人等の表示 が登記された表示と異なる ときは、その変更を証する 登記事項証明書 |
動産譲渡登記 | 添付省略可 | 添付省略可 | - |
債権譲渡登記 | 添付省略可 | 添付省略可 | - |
延長登記 | 添付省略可 | - | 添付省略可 |
抹消登記 | 添付省略可 | - | 添付省略可 |
【証明書交付請求】
添付書面
証明書の種類 |
代表者の資格を証する 登記事項証明書 |
譲受人等の住所を証する 登記事項証明書 |
譲渡人又は譲受人等の表示 が登記された表示と異なる ときは、その変更を証する 登記事項証明書 |
登記事項証明書 | 添付省略可 | - | 添付省略可 |
○登記事項証明書の添付省略ができない場合
商業・法人登記の登記中である場合など、動産・債権譲渡登記所の登記官が当該法人の登記情報を確認することができない場合には、添付省略はできません。
- 登記事項証明書の添付省略についての詳細はこちらを御覧ください[PDF:830KB]
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