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動産・債権譲渡登記所において交付する証明書のオンライン請求・即日交付について

動産・債権譲渡登記所において交付する「登記事項証明書」及び「登記事項概要証明書」について、オンライン請求においても、登記が完了した当日に当該登記の内容を反映した証明書の交付を受けること(即日交付)ができます。

※ オンライン請求・即日交付の取扱いは、平成26年6月2日(月)以降のものです。
   窓口及び送付(郵送等)による請求については、これまでどおり、即日交付が可能です。

※ 即日交付には以下の条件があります。

登記が完了した当日に当該登記の内容を反映した証明書の交付を受けること(即日交付)ができる場合

証明書の交付の対象となる登記について、「その登記に係る登記番号」を特定して交付の請求をする場合。

※ 通番検索(「登記番号」及び「動産通番」又は「債権通番」によって証明対象事項を特定する方法)による交付請求についても、証明書の即日交付が可能です。

 

登記が完了した当日に当該登記の内容を反映した証明書の交付を受けること(即日交付)ができない場合

「譲渡人名」で特定する方法等、登記番号以外を検索条件として交付請求をする場合には、「動産譲渡登記」、「債権譲渡登記」、「質権設定登記」、「延長登記」、「一部抹消登記」又は「抹消登記」が記載された証明書の即日発行を受けることができません(これらの登記が完了した翌開庁日以降であれば、登記番号以外を検索条件として交付請求をする場合であっても、これらの登記が記載された証明書の交付を受けることができます。)。


※ 商業登記・不動産登記を取り扱う全国の登記所において交付する「概要記録事項証明書」については、譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所において、譲渡人に係る動産・債権譲渡登記概要ファイルへの記録処理が完了した後に、交付を受けることができます。