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(動産譲渡登記・債権譲渡登記等)法人の登記事項証明書の添付省略について

 


 登記された法人が、動産・債権譲渡登記等の申請又は動産・債権譲渡登記等に係る登記事項証明書の交付の請求をする場合において、商業・法人登記の登記中である場合など、動産・債権譲渡登記所の登記官が当該法人の登記情報を確認することができない場合を除き、当該法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。

※申請にあたり、登記事項証明書の添付を省略される場合には、当該法人について商業・法人登記の申請がされていないかどうかをあらかじめ御確認ください。

 




法人の登記事項証明書の添付省略ができる場合

動産譲渡登記・債権譲渡登記等(登記申請)
・ 代表者の資格を証する登記事項証明書
・ 譲受人等の住所を証する登記事項証明書


 
延長登記・抹消登記(登記申請)
・ 代表者の資格を証する登記事項証明書
・ 譲渡人又は譲受人等の表示が登記された表示と異なる場合に、その変更を証する登記事項証明書


 
登記事項証明書の交付請求
・ 代表者の資格を証する登記事項証明書
・ 譲渡人又は譲受人等の表示が登記された表示と異なる場合に、その変更を証する登記事項証明書