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(動産譲渡登記・債権譲渡登記)オンライン証明書交付請求に係る証明書の窓口交付について





証明書の窓口交付について(オンライン請求)

 オンラインにより登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求し、登記所の窓口でその交付を受けようとする場合には、動産・債権譲渡登記規則第28条第5項又は第6項の規定により、「法務大臣の定める事項」を申告していただく必要があります。
 また、登記事項証明書の交付を受けようとする場合は、法務大臣の定める事項の申告に加え、「当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類」を提示していただく必要があります。

 
 ・ 動産・債権譲渡登記所で交付する証明書(登記事項証明書 / 登記事項概要証明書)
 ・ 全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書(概要記録事項証明書)

 

 

動産譲渡登記所・債権譲渡登記所で交付する証明書


1.対象となる証明書

登記事項証明書
 ・ 法務大臣の定める事項の申告が必要です。
 ・ 本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類の提示が必要です。


 
登記事項概要証明書
 ・ 法務大臣の定める事項の申告が必要です。

 

  

2.法務大臣の定める事項の申告について

法務大臣の定める事項
 ア 証明書の交付を受ける者の氏名及び住所
 イ 申請番号

 ※ 氏名及び住所:オンラインによる交付の請求の際、受取人として入力された方の氏名及び住所
 ※ 申請番号:1件の交付請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号。この番号は、登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより、送信者へ通知されます。


 
法務大臣の定める事項の申告方法
 ・ 申告事項を記載した書面を提出又は提示する方法
 ・ 申告事項を表示したスマートフォン等の電子機器の画面を証明書の交付担当者に提示する方法
 ・ 口頭による方法
 
 ※ 「申請用総合ソフト」による請求の場合には「電子納付情報」画面を、「かんたん証明書請求」による請求の場合には「電子納付情報表示」画面をそれぞれ利用いただく方法が便利です。
 ※ 申告事項について必要な確認を十分に行うことができない場合は、証明書を交付することができません。
 ※ 申告事項を提示する場合又は口頭により申告する場合には、証明書の交付の際に、受領の日付及び氏名(○/○ 氏名)を請求書の余白に記載していただく必要があります。

 

  

3.本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類の提示について

法務大臣の定める書類
 ア 運転免許証
 イ 在留カード【※1】
 ウ 特別永住者証明書(住居地の記載のあるものに限る。)【※2】
 エ 個人番号カード【※3】
 オ 旅券(パスポート)
 カ 健康保険証
 キ 国民年金手帳
 ク 基礎年金番号通知書
 ケ その他官公庁から発行・給付された住所、氏名及び生年月日の記載のある写真付きの公的な書類であって、登記官において本人であることを確認するに足りる書類であるもの

 ※ 法務大臣の定める書類が提示されない場合には、登記事項証明書の交付を受けることができません。


【※1】 中長期在留者が平成24年7月9日以前から所持する外国人登録証明書については、次に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該区分に定める日が経過するまでの期間は本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類とします。 (1) 永住者 施行日から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあっては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日) (2) 出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は(1)に定める日のいずれか早い日 (3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に16歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)
【※2】 特別永住者が平成24年7月9日以前から所持する外国人登録証明書については、次に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該区分に定める日が経過するまでの期間は本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類とします。 (1) 施行日に16歳に満たない者 16歳の誕生日 (2) 施行日に16歳以上の者であって、廃止前の外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けた日(同法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の規定による確認又は同法第11条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。以下「登録等を受けた日」という。)後の7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日までに到来するもの 施行日から起算して3年を経過する日 (3) 施行日に16歳以上の者であって、登録等を受けた日後の7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日
【※3】 旧住民基本台帳カードの交付を受けている方については、個人番号カードの交付を受けていないなどの場合は、旧住民基本台帳カードが個人番号カードと見なされます。


 

 

 

全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書


1.対象となる証明書

概要記録事項証明書
 ・ 法務大臣の定める事項の申告が必要です。

 




2.法務大臣の定める事項の申告について

法務大臣の定める事項
 ア 証明書の交付を受ける者の氏名及び住所
 イ 申請番号
 ウ 証明書の合計の請求通数

 ※ 氏名及び住所:オンラインによる交付の請求の際、受取人として入力された方の氏名及び住所
 ※ 申請番号:1件の交付請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号。この番号は、登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより、送信者へ通知されます。
 ※ 証明書の合計の請求通数:1件の交付請求により請求された証明書の合計の通数


 
法務大臣の定める事項の申告方法
 ・ 申告事項を記載した書面を提出又は提示する方法
 ・ 申告事項を表示したスマートフォン等の電子機器の画面を証明書の交付担当者に提示する方法
 ・ 口頭による方法

 ※ 「申請用総合ソフト」による請求の場合には「電子納付情報」画面を,「かんたん証明書請求」による請求の場合には「電子納付情報表示」画面をそれぞれ利用いただく方法が便利です。
 ※ 申告事項について必要な確認を十分に行うことができない場合は、証明書を交付することができません。
 ※ 申告事項を提示する場合又は口頭により申告する場合には、証明書の交付の際に、受領の日付及び氏名(○/○ 氏名)を請求書の余白に記載していただく必要があります。




 

請求情報の入力方法


登記事項証明書・登記事項概要証明書

申請用総合ソフトを利用する場合(登記事項証明書・登記事項概要証明書)
1.動産/債権 申請データ作成ツールの「証明書共通事項ファイル」(COMMON.xml)の「交付方法」で「01:窓口」を選択
2.「送付先」の「住所」・「氏名」に登記所の窓口に証明書を受け取りに来られる方の情報を入力(郵便番号については記載しないでください。)
3.申請データを登記・供託オンライン申請システムに送信後、申請用総合ソフトの「申請処理情報」画面の「納付」ボタンをクリック
4.納付情報の入力・申請書の送信後、「処理状況照会」画面に表示された「納付」ボタンをクリック
5.「電子納付」画面に申請番号・受取人情報(住所又は氏名)が表示されます。

※ 詳細については,登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編~及び登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク)を御参照ください。


 
かんたん証明書請求を利用する場合(登記事項概要証明書)
1.請求情報の入力画面において、必要な項目を入力
2.「交付方法」で「窓口における交付を指定」
3.「送付先/受取人情報」の住所又は名称の欄に、登記所に証明書を受け取りに来られる方の住所及び氏名を入力(郵便番号の入力は不要です。)
4.納付情報の入力・申請書の送信後、「処理状況照会」画面に表示された「納付」ボタンをクリック
5.「電子納付情報表示」画面に申請番号・受取人情報(住所又は氏名)が表示されます。

 ※ 詳細については,登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 かんたん証明書請求編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク)を御参照ください。


 


概要記録事項証明書

かんたん証明書請求を利用する場合
1.請求情報の入力画面において、必要な項目を入力
2.「交付方法」で「窓口における交付を指定」
3.「送付先/受取人情報」の住所又は名称の欄に、登記所に証明書を受け取りに来られる方の住所及び氏名を入力
4.納付情報の入力・申請書の送信後、「処理状況照会」画面に表示された「納付」ボタンをクリック
5.「電子納付情報表示」画面に申請番号・受取人情報(住所又は氏名)・請求通数が表示されます。

※ 受取先の登記所の指定誤りのないように御注意ください。
   (指定された登記所以外の登記所では、証明書の交付を受けることができません。)

※ 詳細については,登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 かんたん証明書請求編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク)を御参照ください。


 
申請用総合ソフトを利用する場合
※ 申請用総合ソフトを利用する方法については、以下の手引書の第6-4(p.273)を御参照ください。

 登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書 ~商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク)