検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  供託 >  契印に代わる措置の導入等に関する供託規則の一部改正について(令和5年9月18日施行分)

契印に代わる措置の導入等に関する供託規則の一部改正について(令和5年9月18日施行分)

更新日:2023年9月19日

1 改正の趣旨

 供託手続の簡素化による利用者の利便性の向上を図るため、供託規則(昭和34年法務省令第2号。以下「規則」といいます。)について、以下の改正を行いました。

2 改正の概要

(1)契印に代わる措置の導入

[ポイント]
 供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除きます。)が2枚以上にわたるときは、作成者は、各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならないとされました(規則第8条)。

[概要]
 従前、供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除きます。)が2枚以上にわたるときは、作成者は、各用紙のつづり目に契印する必要がありました。
 供託規則の一部を改正する省令(令和5年法務省令第36号。以下「改正省令」といいます。)によって、供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除きます。)が2枚以上にわたるときは、各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載することによって、契印に代わることができるようになりました。
 規則第8条の「各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載する」 場合には、単に各用紙に通し番号が記載されているだけでは足りず、例えば、各用紙に「3枚中1枚目」や「1/3」などと記載される必要があります。
 なお、従前どおり、各用紙のつづり目に契印がされている場合には、上記記載は不要です。 

(2)供託物払渡請求書への委任による代理人の押印の特則

[ポイント]
 委任による代理人が供託物払渡請求書(供託有価証券払渡請求書を除きます。)に記名したときは、当該供託物払渡請求書に押印することを要しないとされました(規則第22条第2項ただし書)。

[概要]
 従前、供託物払渡請求書には、供託番号などの事項を記載し、請求者又はその代表者・管理人・代理人が記名押印しなければならないとされていました。
 改正省令によって、当該代理人のうち、委任による代理人が供託物払渡請求書(供託有価証券払渡請求書を除きます。)に記名したときは、当該供託物払渡請求書に押印することを要しないとされました(規則第22条第2項ただし書)。 

(3)供託物払渡請求書等への請求者等の押印の特則

[ポイント]
 供託物払渡請求書に印鑑証明書の添付を要しない請求については、供託物払渡請求書に押印することを要しないとされました(規則第26条第4項)。 

[概要]
 従前、供託物払渡請求書には、供託番号などの事項を記載し、請求者又はその代表者・管理人・代理人が記名押印しなければならないとされていました。
 改正省令によって、以下の請求については、押印を要しないとされました。
 【参考:供託金払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面への押印の要否】【PDF】 も併せて御確認ください。

・払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証、個人番号カード、在留カードその他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限ります。)であって、その者が本人であることを確認することができるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき(規則第26条第3項第2号)。

・法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除きます。)に添付したとき(規則第26条第3項第4号)。

・法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者(法人の代表者など)以外の者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が10万円未満である場合に限ります。)において、規則第30条第1項に規定する証明書(支払証明書)を供託物払渡請求書に添付したとき(規則第26条第3項第5号)。

(4)登記事項証明書の添付・提示を要しない対象の明確化

  改正省令によって、委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限ります。)によって規則第38条第1項第2号の規定による払渡しの請求をする場合において、当該法人の代表者に係る規則第39条第3項第1号に掲げる電子証明書が申請書情報(同条第1項に規定する申請書情報をいいます。以下同じ。)と併せて送信されたときは、規則第27条第1項(規則第35条第4項において準用する場合を含みます。)の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を添付することを要しないとされました(規則第39条第6項)。

 また、改正省令によって、委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限ります。)によって規則第38条第1項第1号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る規則第39条第3項第1号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、規則第14条第4項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しないとされました(規則第39条の2第2項)。



 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。