親権者
Q1 親権とは何ですか。
(A)
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には、父母のうち一方又は双方を親権者と定めることとされており、離婚後は、親権者の定めに従い、父母のうち一方が単独で又は父母双方が共同して親権を行使することとなります。
Q2 父母が離婚する際の親権者はどのように決めるのですか。
(A)
親権者は、まずは父母の協議によって定めることとされています。子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や、財産に関する事項について、父母のどちらが決定するのが子どもの利益となるのかという観点から、しっかりと話し合うようにしてください。
協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合には、親権者の指定を求める調停又は審判の申立てをすることで、協議離婚をすることもできます。
また、家庭裁判所における調停や裁判によって離婚する場合には、親権者も、その手続の中で定められることとなります。
家庭裁判所は、共同親権にするか、父母どちらかの単独親権にするかをこどもの利益の観点から判断します。DVや児童虐待等の事情のために共同親権にすることがこどもの利益を害する場合には、共同親権にすることはできません。
家庭裁判所における離婚の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)
Q3 父母が離婚した後は,子どもはどこで暮らすことになるのですか。
(A)
親権者は子どもが住む場所を決めることができますので、子どもは親権者と暮らすことになることが多いと考えられます。
親権者を定めるのとは別に、父母は、期間によって、こどもの監護を分担する定めをすることもできます。
例えば、
・ 平日は一方の家で生活し、土日祝日は他方の家で生活する取決め
・ 学期期間中は父母の一方の家で生活し、長期休暇の間については他方の家で生活する取決め
・ 曜日、週、月などで分担する取決め
などがあります。
なお、親権は子どもの利益のために行使することとされていますので、親権者であっても、他方の親と子どもとを会わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居するといったことをしてはいけません。ただし、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、子どもの最善の利益に反する場合には、このことは当てはまりません。
Q4 父母が離婚した後は、子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。
(A)
父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。
子どもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。
裁判所における子の氏の変更許可の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)
(A)
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には、父母のうち一方又は双方を親権者と定めることとされており、離婚後は、親権者の定めに従い、父母のうち一方が単独で又は父母双方が共同して親権を行使することとなります。
Q2 父母が離婚する際の親権者はどのように決めるのですか。
(A)
親権者は、まずは父母の協議によって定めることとされています。子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や、財産に関する事項について、父母のどちらが決定するのが子どもの利益となるのかという観点から、しっかりと話し合うようにしてください。
協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合には、親権者の指定を求める調停又は審判の申立てをすることで、協議離婚をすることもできます。
また、家庭裁判所における調停や裁判によって離婚する場合には、親権者も、その手続の中で定められることとなります。
家庭裁判所は、共同親権にするか、父母どちらかの単独親権にするかをこどもの利益の観点から判断します。DVや児童虐待等の事情のために共同親権にすることがこどもの利益を害する場合には、共同親権にすることはできません。
家庭裁判所における離婚の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)
Q3 父母が離婚した後は,子どもはどこで暮らすことになるのですか。
(A)
親権者は子どもが住む場所を決めることができますので、子どもは親権者と暮らすことになることが多いと考えられます。
親権者を定めるのとは別に、父母は、期間によって、こどもの監護を分担する定めをすることもできます。
例えば、
・ 平日は一方の家で生活し、土日祝日は他方の家で生活する取決め
・ 学期期間中は父母の一方の家で生活し、長期休暇の間については他方の家で生活する取決め
・ 曜日、週、月などで分担する取決め
などがあります。
なお、親権は子どもの利益のために行使することとされていますので、親権者であっても、他方の親と子どもとを会わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居するといったことをしてはいけません。ただし、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、子どもの最善の利益に反する場合には、このことは当てはまりません。
Q4 父母が離婚した後は、子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。
(A)
父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。
子どもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。
裁判所における子の氏の変更許可の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)

