検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  民事に関する法令の立案関係 >  東日本大震災に改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が適用されました

東日本大震災に改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が適用されました

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号。平成25年法律第62号による改正後のもの。以下「改正被災マンション法」といいます。)第2条の災害として東日本大震災を定める旨の政令が,平成25年7月31日に公布・施行されました。これにより,東日本大震災に改正被災マンション法が適用されました。
 なお,改正被災マンション法の内容については,こちらをご覧ください。


○ 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令 【PDF】

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。