「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律」について
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第19号。以下「改正法」といいます。)が成立し,平成27年5月7日に公布されました。改正法は,同年6月8日から施行されます。
改正法により,「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」(昭和50年法律第94号。以下「船主責任制限法」といいます。)の一部が改正され,船舶の所有者等の責任の限度額が一律1.51倍に引き上げられます。これは,船主責任制限法が準拠する「1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書」で規定された船舶の所有者等の責任の限度額が,一律1.51倍に引き上げられるという国際条約の改正に伴うものです。
改正法による改正後の船主責任制限法の概要については,下記資料をご覧ください。
○ 新旧対照条文(該当部分抜粋)【PDF】