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「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組について

平成30年3月30日
法務省民事局
 法務省と金融庁は,会社法に基づく事業報告・計算書類(以下「事業報告等」という。)と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載内容の共通化等をより行いやすくするため,昨年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表しました(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00210.html)

 これを踏まえ,公益財団法人財務会計基準機構は,「有価証券報告書の開示に関する事項 -『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組-」(以下「本取組」という。)を作成し,本日付で公表しています。
  
 本取組に掲げられた「作成にあたってのポイント」及び「記載事例」の内容は,関係法令の解釈上,問題ないものと考えられ,企業において,事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通化を行う際には,本取組が参考になるものと考えられます。
 
 本取組の内容については,以下のリンク先を御覧ください。https://www.asb.or.jp/jp/other/web_seminar/kaiji_20180330.html