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民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について

令和6年3月25日に最終更新(令和3年3月5日、令和2年12月23日、令和2年2月28日、令和2年1月14日、令和元年12月13日、令和元年5月17日に更新)
 令和元年5月10日、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました(同月17日公布 )。
 民事執行法は、勝訴判決などを得た債権者が、その権利の実現を求めるための裁判手続を定めるものです。また、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律には、国際的な子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則が定められています。
 今回の改正では、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、(1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、(2)不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、(3)国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの改正をしています。
 なお、今回の改正は、令和2年4月1日から施行されています。

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

法律【PDF】
新旧対照条文【PDF】
改正の概要【PDF】
パンフレット【PDF】

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