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民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

令和元年6月14日
令和元年12月13日更新
法務省民事局
 令和元年6月7日,民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)が成立しました(同月14日公布)。  特別養子制度は,家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して,その健全な養育を図ることを目的として創設された,専ら子どもの利益を図るための制度です(特別養子制度の概要【PDF】)。  現在,児童養護施設等には,保護者がいないことや虐待を受けていることなどが原因で,多数の子が入所していますが,その中には,特別養子縁組を成立させることにより,家庭において養育することが適切な子も少なくないと指摘されています。そこで,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,この制度をより利用しやすいものとする必要があります。  今回の改正では,特別養子制度の利用を促進するために,特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げるとともに,特別養子縁組の成立の手続を二段階に分けて養親となる者の負担を軽減するなどの改正をしています。
  今回の改正は,令和2年4月1日から施行されます。なお,施行の時点で,既に係属中の特別養子縁組の成立の審判事件については,引き続き改正前の民法及び家事事件手続法が適用されます。

民法等の一部を改正する法律の概要

民法等の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。

法律 【PDF】
新旧対照条文【PDF】
改正の概要【PDF】
リーフレット【PDF】

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