検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  登記-商業・法人登記- >  外国会社の登記を忘れていませんか?

外国会社の登記を忘れていませんか?

外国会社の登記義務について


忘れないで!会社・法人の登記
 外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいます(会社法第2条第2号)。
 外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者(日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。)を定め(会社法第817条第1項)、当該外国会社について登記をすることが必要です。外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません(会社法第818条第1項)。
 日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に(外国で選任された場合には、その旨の通知が日本における代表者に到達した日から起算する。)、外国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項、第5項)。

外国会社の登記義務等に違反した場合について

 会社法第933条第1項の規定に違反して、日本で継続して取引をしようとする外国会社が登記すべき期間内に登記を怠った場合には、外国会社の日本における代表者は、100万円以下の過料に処される可能性がありますので御注意ください(会社法第976条第1号)。
 また、会社法第818条第1項の規定に違反して、外国会社の登記をせずに日本において継続して取引をした者には、登録免許税の額に相当する過料に処される可能性もあります(会社法第979条第2項・第1項)。

外国会社の登記の申請手続等について

1.登記の申請方法
 登記の申請は、書面又はオンラインによりすることができます。
 
商業法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください。
 
2.登記すべき事項
 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の設立の登記事項(会社法第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号に掲げる事項)を登記するほか、次の事項を登記しなければなりません(会社法第933条第2項)。
 (1)外国会社の設立の準拠法
 (2)日本における代表者の氏名及び住所
    ※ 外国会社の日本における代表者として、法人を登記することもできます。
    ※ 外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合には、その住所として、
           当該弁護士等の事務所の所在場所を登記することもできます。
 (3)日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、準拠法の規定による公告方法
 (4)(3)の場合において、貸借対照表を電磁的方法により開示するときは、貸借対照表の内容である情報が掲載されているウェブページのアドレス
 (5)公告方法についての定めがあるときは、その定め
 (6)電子公告を公告方法とするときは、電子公告により公告すべき内容である情報が掲載されているウェブページのアドレス等
 (7)(5)の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨
 
3.申請人
 外国会社の登記の申請については、日本における代表者が当該外国会社を代表します(商業登記法第128条)。
 
4.申請書
 オンライン申請の場合を除き、申請書には、申請人又は代理人が記名押印しなければなりません。また、申請書の記載事項は、次のとおりです(商業登記法第17条第2項、商業登記規則第93条)。
 なお、日本における代表者が外国人である場合には、記名押印することに代えて署名すれば足りますが、その場合には署名が本人のものであることの本国官憲の証明書(いわゆるサイン証明書)の添付が必要となります。
 
 (1)申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所
 (2)代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
 (3)登記の事由
 (4)登記すべき事項
 (5)登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 (6)外国において生じた事項の登記を申請するときは、その通知書の到達した年月日
 (7)登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 (8)年月日
 (9)登記所の表示
 
5.添付書面
 申請書には、次の書面を添付しなければなりません(商業登記法第129条第1項、第2項、第18条)。
 (1)本店の存在を認めるに足りる書面
 (2)日本における代表者の資格を証する書面
 (3)外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
 (4)公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
 (5)代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面
 
 以上の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければなりません。
 
 ※外国会社の日本における代表者の選任の登記及び営業所設置の登記については、以下の申請書記載例等を御参照ください。
 
 ・日本における代表者の選任の登記についてはこちら(法務局HP)
 ・日本における営業所の設置の登記についてはこちら(法務局HP)

 ※外国会社の日本における代表者として法人を登記する場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請するとき又はその申請書に会社法人等番号を記載したときを除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものの添付が必要となります。
 ※外国会社の日本における代表者として弁護士等を定めた場合において、その住所として当該弁護士等の事務所の所在場所を登記するときは、別途、同一人であることを確認できる書面の添付が必要となります。
 

6.管轄登記所
 外国会社の登記は以下の管轄登記所(法務局・地方法務局)に申請願います。
 ・日本に営業所を設置した場合  当該営業所の所在地を管轄する登記所
 ・日本に営業所を設置しない場合 日本における代表者の住所地を管轄する登記所
 
 ※各法務局・地方法務局の所在地等はこちら(法務局HP)です。
 
7.お問合せ先
 外国会社の登記の申請手続等については、管轄の登記所にお問合せください。
 ※各法務局・地方法務局の連絡先はこちら(法務局HP)です。
 
8.その他
 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続についてはこちらを御参照ください。