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区分所有建物のデジタル規約の閲覧について

 区分所有建物の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項については、規約で定めることができるとされています(建物の区分所有等に関する法律(以下「法」といいます。)第30条)。そして、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないこととされています(法第33条第2項)。
 法においては、規約の閲覧方法につき、規約が電子データで作成されているとき(以下この規約を「デジタル規約」といいます。)は、その情報の内容を規約の保管場所でディスプレイ等に表示したものを閲覧することとされ(法第33条第2項)、電子メール等のデジタル技術によりデジタル規約の送信を受けて自宅等で閲覧する方法によることについては規定されていません。
 もっとも、法は、デジタル規約の保管者が、利害関係人から閲覧の請求を受け、これに応ずべき場合に、利害関係人との合意により、ディスプレイ等の閲覧に代えて、その利害関係人に対して規約の電子データを送信することを禁ずるものではありません。
そのため、利害関係人がデジタル規約を電子メール等で受領することを希望するときは、デジタル規約の保管者は、デジタル規約を電子メールで送信するなどして事実上閲覧させることも可能と解されます。
 このような方法をとることにより、利害関係人の往訪の負担やデジタル規約の保管者の準備の負担を軽減することができると考えられます。