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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

 令和6年2月22日 最終更新
 

 法務省民事局

 

 令和5年6月6日、民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立しました(同月14日公布)。

 この法律は、昨年の民事訴訟手続の全面的なデジタル化を図るなどする民事訴訟法の改正(民事訴訟法の改正の内容については、「民事訴訟法等の一部を改正する法律についてを参照ください。)に引き続いて、民事訴訟以外の民事裁判手続についても、全面的なデジタル化を図るなどの見直しをするとともに、公正証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化を図るものです。改正の概要及び改正法の施行日は、以下のとおりです。

改正の概要

■ 改正の概要【PDF】
 

 民事裁判手続におけるインターネットを利用した申立て等

○ 民事裁判手続において、インターネットを利用して裁判所に申立てや資料の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。

 

2 民事裁判手続における期日におけるウェブ会議等の活用

○ 民事執行や民事保全などの手続においても、口頭弁論の期日や審尋の期日について、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになります。

○ 民事執行手続における財産開示期日や破産手続における債権調査期日、債権者集会の期日などの民事訴訟手続にない期日についても、ウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになります。

○ 家事調停の手続の期日など、現行法において、電話会議等を利用して期日に参加をすることはできるものの、遠隔地に居住していることといった要件が定められているものについて、遠隔地要件を削除するなどして、遠隔地に居住していないケースでも、電話会議等を利用することができることを明確にしています。

 

3 民事裁判手続における事件記録の電子化

○ 民事裁判手続において、事件記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、事件記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。

 

4 判決の電子化対応(正本等の提出省略)

○ 民事執行手続における強制執行の申立てをする場面において、判決等の債務名義が裁判所の電子データで作成されている場合には、債権者は、記録事項証明書の提出に代えて、債務名義に係る事件を特定するために必要な情報を提供することで、記録事項証明書の提出を省略することができるようになります。

 

5 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化

○ 公正証書の作成の嘱託(申請)につき、インターネットを利用して、電子署名を付して行うことが可能になります。

○ 公証人の面前での手続につき、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して行うことが選択できるようになります。

○ 公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存されることとなります。

○ 公正証書に関する証明書(正本・謄抄本)を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できるようになります。

(公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化については、「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化についてもご覧ください。)

 

6 その他
○ 今回の改正に関する内容については、以下の資料もご覧ください。

 ■ 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律【PDF】

 ■ 新旧対照条文【PDF】

改正法の施行日

 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行日は、以下のとおりとされています。

 

○ 改正法の全面施行 

  公布から5年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)

 

○ 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化

  公布から2年6月以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)

 

○ ウェブ会議等を利用した期日への参加、債務名義の正本等の提出の省略を可能とする仕組み等

  民事訴訟法等の一部を改正する法律の全面施行日(具体的な施行日は今後決定)

 ※ 民事訴訟法等の一部を改正する法律の全面施行日は、令和4年5月25日から4年以内の政令で定める日とされています。

ポスター・パンフレット

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