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特定社会基盤事業者として指定した者の公表について

令和5年11月17日
 経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
 これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の規律が適用されることとなります。

  ・特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)(令和5年金融庁・法務省告示第1号【PDF】)