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令和8年4月1日以降の法定利率について

令和7年3月31日
 令和8年4月1日以降の法定利率について、第3期(令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)における基準割合が年0.4%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件)。
 第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満ですので、第3期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりました(法定利率の変動の仕組みについては、「法定利率の変動制に関する説明資料」を御覧ください。)。
 各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率=   年3%
  令和11年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
 
・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件(令和7年法務省告示第73号【PDF】)