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「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について

令和7年6月16日
法務省民事局
 

  令和7年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」といいます。)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和7年法律第57号。以下「整備法」といいます。)が成立し、同年6月6日に公布されました。
  譲渡担保法は、これまで法令には明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めるものです。
  また、整備法は、譲渡担保権等の十分な公示を行うために「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を改正して動産・債権譲渡登記制度を見直すなど、関係法律について所要の整備等を行うものです。
  譲渡担保法及び整備法は、一部の規定を除き、公布の日である令和7年6月6日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

譲渡担保法・整備法の概要

譲渡担保法・整備法の概要については、以下の資料を御覧ください。(随時更新予定)

法律(譲渡担保法)【PDF】
法律(整備法)【PDF】
新旧対照条文(整備法)【PDF】
譲渡担保法の概要【PDF】
整備法の概要【PDF】


 

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