任意後見契約に関する公証人の実態調査の実施について
法務省民事局は、全国の公証人を対象として、以下のとおり調査を実施しました。
【調査の名称】
任意後見契約に関する公証人の実態調査
【調査の目的】
法制審議会において、成年後見制度について調査審議が行われている中、同制度の一環である任意後見制度の利用が低調であることを踏まえ、公正証書が作成された任意後見契約の実態等を把握することで、ニーズに応じた制度改正を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。
【調査対象】
公証人法(明治41年法律第53号)第11条の規定により、法務大臣が任命した公証人
【調査事項】
ア 任意後見の委任者(以下「本人」という。)及び任意後見受任者(以下「受任者」という。)の年齢
イ 受任者の立場及び作成依頼者の属性
ウ 任意後見契約締結の動機
エ 本人の契約意思の確認に係る本人との面接の可否
オ 本人と面接した場合における面接場所
カ 本人と面接できなかった場合における本人の意思確認方法
キ 締結に至った任意後見契約に占める、(1)移行型、(2)将来型、(3)即効型(注1)のそれぞれの割合
ク 締結された任意後見契約における第1号様式・第2号様式(注2)が用いられた件数
ケ 一つの任意後見契約における受任者の数等
コ 受任者が複数いる場合の代理権の所在
サ 受任者の報酬額
シ 任意後見契約の相談があったものの、締結に至らなかった経験の有無及び締結に至らなかった場合の理由
ス 任意後見契約後の手続等の説明内容
セ 任意後見契約を締結した後(任意後見契約書を作成した後)、代理権を追加し、又は、削除するために、新たに任意後見契約の公正証書を作成したことの有無
ソ 任意後見制度について、利用者が感じていると思われる不便・不都合な点
タ 任意後見制度について、公証人として感じた不都合や制度を改正すべきと感じた点
チ 任意後見契約に関連して他の公正証書を作成した経験の有無
ツ 任意後見契約に関連して他の公正証書を作成した経験が有る場合の公正証書の種類
(注1)移行型:通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行することを予定する方式
将来型:将来、判断能力が低下した時点で任意後見の効力を発生させることを予定する方式
即効型:任意後見契約の締結の直後に契約の効力を発生させることを予定する方式
(注2)第1号様式:代理事項をあらかじめ列挙し、該当事項をチェックする方式
第2号様式:代理事項を包括的に記載する方式
【報告の基準となる期間】
令和7年5月及び6月(調査開始時直近2か月間に作成した公正証書の実績)
【調査方法】
オンライン調査
【調査実施期間】
令和7年8月6日から9月26日まで
【集計結果】
有効回答数:482件
※集計結果の詳細については、おって掲載いたします。
【調査の名称】
任意後見契約に関する公証人の実態調査
【調査の目的】
法制審議会において、成年後見制度について調査審議が行われている中、同制度の一環である任意後見制度の利用が低調であることを踏まえ、公正証書が作成された任意後見契約の実態等を把握することで、ニーズに応じた制度改正を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。
【調査対象】
公証人法(明治41年法律第53号)第11条の規定により、法務大臣が任命した公証人
【調査事項】
ア 任意後見の委任者(以下「本人」という。)及び任意後見受任者(以下「受任者」という。)の年齢
イ 受任者の立場及び作成依頼者の属性
ウ 任意後見契約締結の動機
エ 本人の契約意思の確認に係る本人との面接の可否
オ 本人と面接した場合における面接場所
カ 本人と面接できなかった場合における本人の意思確認方法
キ 締結に至った任意後見契約に占める、(1)移行型、(2)将来型、(3)即効型(注1)のそれぞれの割合
ク 締結された任意後見契約における第1号様式・第2号様式(注2)が用いられた件数
ケ 一つの任意後見契約における受任者の数等
コ 受任者が複数いる場合の代理権の所在
サ 受任者の報酬額
シ 任意後見契約の相談があったものの、締結に至らなかった経験の有無及び締結に至らなかった場合の理由
ス 任意後見契約後の手続等の説明内容
セ 任意後見契約を締結した後(任意後見契約書を作成した後)、代理権を追加し、又は、削除するために、新たに任意後見契約の公正証書を作成したことの有無
ソ 任意後見制度について、利用者が感じていると思われる不便・不都合な点
タ 任意後見制度について、公証人として感じた不都合や制度を改正すべきと感じた点
チ 任意後見契約に関連して他の公正証書を作成した経験の有無
ツ 任意後見契約に関連して他の公正証書を作成した経験が有る場合の公正証書の種類
(注1)移行型:通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行することを予定する方式
将来型:将来、判断能力が低下した時点で任意後見の効力を発生させることを予定する方式
即効型:任意後見契約の締結の直後に契約の効力を発生させることを予定する方式
(注2)第1号様式:代理事項をあらかじめ列挙し、該当事項をチェックする方式
第2号様式:代理事項を包括的に記載する方式
【報告の基準となる期間】
令和7年5月及び6月(調査開始時直近2か月間に作成した公正証書の実績)
【調査方法】
オンライン調査
【調査実施期間】
令和7年8月6日から9月26日まで
【集計結果】
有効回答数:482件
※集計結果の詳細については、おって掲載いたします。

