区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する調査研究について
法務省では、区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する調査・研究を行っています。
このページでは、関連する情報を整理して掲載しています。
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〇区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する調査研究報告書(令和7年度実施)の公表について
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)による改正後の建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)では、建替え決議等があった場合に、これに賛成した区分所有者等は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができるとした上で、当該請求があったときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」を支払わなければならないとしています(改正区分所有法第64条の2)。また、専有部分に設定された配偶者居住権についても、同様に、建替え決議等があった場合の消滅請求をすることができるとした上で、賃貸借終了における補償金に関する規定を準用しています(改正区分所有法第64条の4、第64条の2)。
この賃貸借終了請求等に伴う補償金については、法制審議会から法務大臣に答申された「区分所有法制の見直しに関する要綱」において、「「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)における借家人等が受ける補償(いわゆる通損補償)と同水準とすることを想定しているが、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で、適切な額が算定されることになると考えられる。」とされており、法制審議会区分所有法制部会における調査審議の過程においても、補償金の算定方法について明確な基準を策定しておく必要がある旨の指摘がありました。
これを踏まえ、法務省では、賃貸借終了請求等における補償基準についての調査研究を委託し、今般、報告書を受領いたしました。
・調査研究報告書【PDF】
<区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する研究会>
本調査研究に当たっては、以下のとおり、区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する研究会が開催されました。
第1回 令和7年12月 9日 議事要旨(準備中)
第2回 令和8年 1月15日 議事要旨(準備中)
第3回 令和8年 3月11日 議事要旨(準備中)
この賃貸借終了請求等に伴う補償金については、法制審議会から法務大臣に答申された「区分所有法制の見直しに関する要綱」において、「「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)における借家人等が受ける補償(いわゆる通損補償)と同水準とすることを想定しているが、公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で、適切な額が算定されることになると考えられる。」とされており、法制審議会区分所有法制部会における調査審議の過程においても、補償金の算定方法について明確な基準を策定しておく必要がある旨の指摘がありました。
これを踏まえ、法務省では、賃貸借終了請求等における補償基準についての調査研究を委託し、今般、報告書を受領いたしました。
・調査研究報告書【PDF】
<区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する研究会>
本調査研究に当たっては、以下のとおり、区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関する研究会が開催されました。
第1回 令和7年12月 9日 議事要旨(準備中)
第2回 令和8年 1月15日 議事要旨(準備中)
第3回 令和8年 3月11日 議事要旨(準備中)

