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婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて

平成19年5月7日
法務省民事局
 平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。

1  「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて

※ 「懐胎時期に関する証明書」…出生した子及びその母を特定する事項のほか,推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面をいいます。
 証明書の様式については,こちらをご覧ください。

(1) 届出の受理について

 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。

(2) 戸籍の記載について

 (1)の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。

2  「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて

 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。

3  取扱いの開始について

(1) この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。

(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。

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