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資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について

第1 はじめに

 登記識別情報に関する証明について,登記の申請の代理を業とすることができる代理人(以下「資格者代理人」という。)が代理人となって請求する場合にあっては,不動産登記令(以下「令」という。)第7条第1項第1号に規定する法人が請求人であるときの代表者の権限を証する情報,同項第2号に規定する代理人の代理権限を証する情報(代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格に関する情報を除く。),不動産登記規則(以下「規則」という。)第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報の提供が,平成20年1月15日(火)から不要となりました(同条第7項,第14項及び第15項)。

第2 請求方法

1 第1の方法による請求の場合,登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として,次に掲げる情報を併せて添付願います。

(1) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書

(2) 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書

(3) 電子認証登記所が発行した電子証明書

(4) 登記所が発行した印鑑証明書

2 第1の方法による請求の場合で,規則第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報を提供しないときは,電子請求の場合は請求情報のその他事項欄に,書面請求の場合は適宜の箇所に,次の例により,その旨及びその情報の表示を請求情報の内容としてください。

(例)(1) 登記名義人の住所は,年月日住所移転により請求人の住所に合致しない。

(2) 登記名義人は,年月日死亡したため,請求人は相続人である。