帰化許可者の官報告示について
令和7年4月1日
帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています。
官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日
民事局フロントページへ
官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日