電子公告調査機関の登録及び登録の更新に係る基準について
会社法(平成17年法律第86号)第941条の規定による電子公告調査機関(以下「調査機関」という。)の登録(同法第945条第1項の登録の更新を含む。以下同じ。)については,法務大臣が同法第944条第1項各号に規定する基準に基づき審査をすることとされています。
今般,法務大臣が調査機関の登録審査をするに当たり,その審査基準となる電子公告調査機関の登録及び登録の更新に係る基準【PDF】を定めたので,公表します。
本基準は,平成21年1月26日(月)から施行されます。
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