登記情報提供制度における指定等法人に関する事項
令和4年3月30日
1.制度の概要
登記所が保有する登記情報を,インターネットを利用して,利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度
2.指定、登録等の基準
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号) 第3条第1項
○ 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
(指定等)
第3条 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
二 一般社団法人又は一般財団法人であって、その役員又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。
四 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ この法律又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 第十条第二項の規定による命令により解任され、解任の日から五年を経過しない者
2~4 (略)
○ 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
(指定等)
第3条 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
二 一般社団法人又は一般財団法人であって、その役員又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。
四 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ この法律又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 第十条第二項の規定による命令により解任され、解任の日から五年を経過しない者
2~4 (略)
3.指定、登録等を受けた法人
法人等の名称 | 指定等の時期 | 法人の連絡先 | 指定、登録の理由等 |
---|---|---|---|
一般財団法人 民事法務協会 |
平成12年6月1日 | 東京都千代田区内神田一丁目13番7号 | 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項各号に掲げる全ての要件を充足することが認められるため。 |
4.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答
特になし
5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
料金等 | 積算根拠 |
---|---|
料金等について (法務省HPへ) |
積算根拠について[PDF] (登記情報提供サービスHPへ) |
6.指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年9月1日現在)
見直しの結果、改善すべき点は認められなかった。
7.政策評価
過去に実施した政策評価の結果は、以下のとおりである。
- 国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する評価実施結果報告書(H24.3)[PDF:164KB]
- 国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する評価実施結果報告書(H29.3)[PDF:197KB]
- 国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する評価実施結果報告書(R4.3)[PDF:54KB]
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