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我が国における氏の制度の変遷

徳川時代

一般に,農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。

明治3年9月19日太政官布告

平民に氏の使用が許される。

明治8年2月13日太政官布告

氏の使用が義務化される。
※ 兵籍取調べの必要上,軍から要求されたものといわれる。

明治9年3月17日太政官指令

妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。
※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。

明治31年民法(旧法)成立

夫婦は,家を同じくすることにより,同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
※ 旧民法は「家」の制度を導入し,夫婦の氏について直接規定を置くのではなく,夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。

昭和22年改正民法成立

夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
※ 改正民法は,旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ,男女平等の理念に沿って,夫婦は,その合意により,夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。