司法書士の資格認定に関する訓令
法務省民二訓第779号
法務局長
地方法務局長
法務局長
地方法務局長
司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2号に規定する法務大臣の資格認定に関する訓令を次のとおり定める。
平成14年3月28日
法務大臣 森山 眞弓
平成14年3月28日
法務大臣 森山 眞弓
司法書士の資格認定に関する訓令
第1条 次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる。
(1 ) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの
(2 ) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
第2条 司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記の方法によって行う。
附則
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
(1 ) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの
(2 ) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
第2条 司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記の方法によって行う。
附則
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。