電磁的記録の方式等を定める件
第1 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第35条の3第1項第1号に規定する電磁的記録の方式等
(平成27年法務省告示第140号。平成28年告示第76号、令和元年告示第64号により一部改正)
1 使用する電磁的記録媒体
(1) 商業登記規則第35条の3第1項第1号に規定する電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)のトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6241又はX6281による。
(2) 電磁的記録媒体のボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606又はX0610による。
(3) 1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係る複数のファイルを記録することができる。
2 電磁的記録媒体への記録の方式等
(1) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等
電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等は、以下のとおりとする。
ア ファイルは、テキスト形式で記録する。
イ ファイル名は、「(任意の名称).TXT」とし、「(任意の名称)」の文字数は、全角64文字以内とする。
ウ 文字コードは、シフトJISを使用し、全て全角文字で作成する。ただし、JISX0208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字を使用することはできない。
エ 文字フォントは、「MS明朝」又は「MSゴシック」を使用する。
オ 使用する文字は、Microsoft® Windows®端末で内容を確認することができるものとする。
カ タブ(Tab)は使用しないものとする。
キ 字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は、スペース(全角)を使用するものとする。
ク 数式中で使用する分数の横線は、「-」(シフトJISの0X849F(区点:0801)を使用するものとする。
ケ 電磁的記録媒体には、フォルダは使用しないものとする。
(2) ファイルのサイズ
電磁的記録媒体に記録するファイルのサイズは、1ファイル当たり3MB以下とする。
1 使用する電磁的記録媒体
(1) 商業登記規則第35条の3第1項第1号に規定する電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)のトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6241又はX6281による。
(2) 電磁的記録媒体のボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606又はX0610による。
(3) 1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係る複数のファイルを記録することができる。
2 電磁的記録媒体への記録の方式等
(1) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等
電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等は、以下のとおりとする。
ア ファイルは、テキスト形式で記録する。
イ ファイル名は、「(任意の名称).TXT」とし、「(任意の名称)」の文字数は、全角64文字以内とする。
ウ 文字コードは、シフトJISを使用し、全て全角文字で作成する。ただし、JISX0208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字を使用することはできない。
エ 文字フォントは、「MS明朝」又は「MSゴシック」を使用する。
オ 使用する文字は、Microsoft® Windows®端末で内容を確認することができるものとする。
カ タブ(Tab)は使用しないものとする。
キ 字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は、スペース(全角)を使用するものとする。
ク 数式中で使用する分数の横線は、「-」(シフトJISの0X849F(区点:0801)を使用するものとする。
ケ 電磁的記録媒体には、フォルダは使用しないものとする。
(2) ファイルのサイズ
電磁的記録媒体に記録するファイルのサイズは、1ファイル当たり3MB以下とする。
第2 商業登記規則第36条第2項等に規定する電磁的記録の方式等
(平成14年法務省告示第101号。平成17年告示第112号、平成24年告示第90号、平成26年告示第426号、平成27年告示第139号、平成28年告示第75号、令和元年告示第60号、令和元年告示第94号により一部改正)
1 使用する電磁的記録媒体
(1) 商業登記規則第36条第1項に規定する電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)のトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6241又はX6281による。
(2) 電磁的記録媒体のボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606又はX0610による。
(3) 1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係る複数のファイルを記録することができる。
2 電磁的記録媒体への記録の方式等
(1) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等
電磁的記録媒体に記録するファイルの形式及びファイル名並びに電子署名前のファイルの形式は、以下のとおりとする。
(注 )ファイル名中の「(任意の名称)」は、添付書面の内容を表す標目とする。「(任意の名称)」の文字数は、全角文字で82文字以内とし、ファイルの拡張子は「.pdf」、「.xml」とし、その文字は半角とする。
例えば、PDF形式の取締役会議事録をPDF Public-Key Digital Signatureファイルとする場合のファイル名は「取締役会議事録.pdf」とする。
(2) ファイルのサイズ
電磁的記録媒体に記録するファイルの合計サイズは、15MB以下とする。
(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの作成の方式
電磁的記録媒体に記録するファイルを作成するには、次のア又はイに定めるところによるものとする。
ア 指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイル
指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイルは、電子公証で認められる形式のうち、PDF形式又はXML形式とする。
イ PDF Public-Key Digital Signatureファイル
PDF Public-Key Digital Signatureファイルは、アドビシステムズ(株)のPDF Public-Key Digital Signature and Encryption Specification Version 3.2(Jim Pravetz 著)の2.1 PKCS#7 Signature Format部に準拠する形式とし、同Formatの設定値を次に定めるところによるものとする。
なお、電子署名のアルゴリズムは、sha1WithRsaEncryption又はsha256WithRsaEncryptionとする。電子署名の際に用いる電子証明書は、商業登記規則第36条第4項第1号イからハまで又は第2号イ若しくはハに定める電子証明書とし、ファイル中には、当該電子証明書及びその上位の電子証明書を全て記録するものとする。
1 使用する電磁的記録媒体
(1) 商業登記規則第36条第1項に規定する電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)のトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6241又はX6281による。
(2) 電磁的記録媒体のボリューム及びファイル構成は、日本産業規格X0606又はX0610による。
(3) 1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係る複数のファイルを記録することができる。
2 電磁的記録媒体への記録の方式等
(1) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式等
電磁的記録媒体に記録するファイルの形式及びファイル名並びに電子署名前のファイルの形式は、以下のとおりとする。
項番 | 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式 | 電子署名前のファイルの形式 | 電磁的記録媒体に記録するファイルのファイル名(注) |
---|---|---|---|
1 | (3)のアによる指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイル | PDF形式 | (任意の名称).pdf |
2 | (3)のアによる指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイル | XML形式 | (任意の名称).xml |
3 | (3)のイによるPDF Public-Key Digital Signatureファイル | PDF形式 | (任意の名称).pdf |
例えば、PDF形式の取締役会議事録をPDF Public-Key Digital Signatureファイルとする場合のファイル名は「取締役会議事録.pdf」とする。
(2) ファイルのサイズ
電磁的記録媒体に記録するファイルの合計サイズは、15MB以下とする。
(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの作成の方式
電磁的記録媒体に記録するファイルを作成するには、次のア又はイに定めるところによるものとする。
ア 指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイル
指定公証人の行う電磁的記録の認証ファイルは、電子公証で認められる形式のうち、PDF形式又はXML形式とする。
イ PDF Public-Key Digital Signatureファイル
PDF Public-Key Digital Signatureファイルは、アドビシステムズ(株)のPDF Public-Key Digital Signature and Encryption Specification Version 3.2(Jim Pravetz 著)の2.1 PKCS#7 Signature Format部に準拠する形式とし、同Formatの設定値を次に定めるところによるものとする。
なお、電子署名のアルゴリズムは、sha1WithRsaEncryption又はsha256WithRsaEncryptionとする。電子署名の際に用いる電子証明書は、商業登記規則第36条第4項第1号イからハまで又は第2号イ若しくはハに定める電子証明書とし、ファイル中には、当該電子証明書及びその上位の電子証明書を全て記録するものとする。
キー | 設定値 |
---|---|
Type | Sig |
Filter | MOJSignDoc |
SubFilter | adbe.pkcs7.detached |
Name | <電子署名者の氏名> |
M | <電子署名を行った時刻> |
ByteRange | <ハッシュ値の生成に使用した部分のバイト範囲> |
Contents | <PKCS#7署名データ(16進数によるバイナリ形式)> |