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土地家屋調査士の資格認定に関する訓令

( 平成15年7月4日付け法務省民二訓第1934号法務局長・地方法務局長あて法務大臣訓令)

土地家屋調査士の資格認定に関する訓令

土地家屋調査士の資格認定に関する訓令

第1条  次に掲げる要件のいずれにも該当する者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる。
(1 ) 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になり,かつ,総括表示登記専門官又は表示登記専門官としてその職務に従事した経験があること。
(2 ) 法務事務官として登記の事務又はこれに準ずる法律的事務に関し自己の責任において判断する地位にあった期間が通算して10年以上になること。
(3 ) 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有すること又はこれらの資格を有する者と同等以上の土地及び家屋に関する調査及び測量を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められること。
第2条 土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記の方法によって行う。
   附則
この訓令は,平成15年8月1日から施行する。