督促手続について
1 督促手続の概要
督促手続とは,債権者からの申立てに基づいて,原則として,債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が,債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。 この督促手続制度の特徴としては, |
ア | 裁判所書記官は,債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。 |
イ | 債務者は,支払督促又は仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に,その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項,第391条第1項)。 仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には,その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。債権者は,「仮執行の宣言が付された支払督促」又は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。 |
ウ | ただし,債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると,通常の訴訟手続に移行し,その手続の中で,裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります(同法第395条)。 |
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