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法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について

 法務省ホームページでは,架空請求に関して次のような情報を提供して注意を呼びかけています。「よくある質問」なども参考にして,被害に遭わないようご注意ください。

架空請求に関するページ

よくある質問

Q1

 「法務省管理局」と名乗っていますが,本当に法務省にそのような部署があるのか確認したいのですが。

A1  法務省の組織に「法務省管理局」といった部署は存在しません。


Q2

 「法務省管轄事務局」というのは,法務省の機関ですか。
A2  法務省の機関にそのような名称はありません。また,上記以外の法務省の機関と類似した名称を使用した場合もありますのでご注意ください。


Q3

 差出人は,はがきや書面を「法務省認可書」であるとしていますが,法務省の認可書って何ですか?

A3  「法務省認可書」などという文書は存在しません。したがって,そのようなものが法務省から送られるようなことはありません。

過去にあった質問

Q4
 
 「法務省認可法人○○○○」と名乗っていますが,本当に法務省認可法人なのか確認したいのですが。
 
A4  法務省の所管法人のうち,「認可法人」と呼べるのは,「公共嘱託登記司法書士協会」及び「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」だけです。
 また,「法務省認可特殊法人」や「法務省許可法人」といった組織は存在しません。
 法務省の所管法人については,法務省所管公益法人一覧表(クリックしてください。)を御覧ください。

 
Q5
 
 「法務局認可法人」というのは,本当にあるのですか?
A5  そのような法人はありません。また,「法務局認可特殊法人」や「法務局認定法人」といった組織も存在しません。

 
Q6
 
 「法務省管轄機構民事訴訟管理局」や「民事訴訟通達センター」というのは,法務省の機関ですか。
 
A6  法務省の機関にそのような名称はありません。また,上記以外の法務省の機関と類似した名称を使用した場合もありますのでご注意ください。

 
Q7
 
 請求元は,はがきを「法務省認定通達書」であるとしていますが,法務省の認定通達書って何ですか?
 
A7  「法務省認定通達書」などという文書は存在しません。したがって,そのようなものが法務省から送られるようなことはありません。 また,「民事訴訟最終告知書」というはがきも法務省から送られることもありません。

 
Q8
 
 「電子消費者契約民法特例法」という法律は本当にあるのですか?
A8  ありません。

 

 

 

    架空請求や不当請求でお悩みの方、お困りの方は、
最寄りの消費生活センターにご連絡下さい。
最寄りの消費生活センターがご不明の場合は、

消費者ホットライン     
電話番号:188(いやや!)

までご連絡ください。

なお、最寄りの消費生活センターの連絡先は、
国民生活センターホームページでもご覧になれます(携帯電話からも利用できます)。
 パソコンからはこちら、
 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
 携帯電話からはこちら、
 http://www.kokusen.go.jp/i/soudan/index.html

架空請求に関するリンク一覧(他省庁等のサイトへ接続します)