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供託規則新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
 
目次                            
 第一章 総則(第一条―第十二条)             
 第二章 供託手続(第十三条―第二十一条の七)       
 第三章 払渡手続(第二十二条―第三十二条)        
 第四章 供託金利息及び利札(第三十三条―第三十七条)   
 第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則(第三十八
     条―第四十六条)                 
 第六章 雑則(第四十七条―第五十条)           
 附則                           
                              
   第一章 総則                     
                              
 (供託関係帳簿)                     
第二条 (略)                       
2 法務大臣の指定する供託所(以下この章及び次章において「指
 定供託所」という。)においては、前項第三号から第五号までの
 帳簿を、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確
 実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製
 しなければならない。                   
3 (略)                         
                              
 (譲渡通知書等つづり込帳)                
第五条 供託官は、第四十七条の規定により提出された書面、供託
 物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託
 物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書
 、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転
 若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受
 付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡
 通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。      
2 (略)                         
                              
 (資格証明書等の有効期間)                
第九条 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証
 する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作
 成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある
 場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。       
                              
 (添付書類の原本還付)                  
第九条の二 供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管
 替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証
 券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、
 還付を請求することができる。ただし、第三十条第一項の証明書
 及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るもの
 を除く。)については、この限りでない。          
                              
2~5 (略)                       
                              
 (書類、帳簿の保存期間)                 
第十条 供託官は、供託に関する書類(磁気ディスクを含む。次条
 及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保
 存しなければならない。                  
 一~三 (略)                      
 四 保管替えを受ける指定供託所 副本ファイルに記録をした日
  に送付された第二十一条の五第 から一年         
  二項(第二十一条の六第一項に              
  おいて準用する場合を含む。)              
  の供託書副本                      
 五 (略)                        
 六 供託物払渡請求書(第四十三 払渡し又は振替をした年度の
  条第二項又は第四十四条第二項 翌年度から十年      
  に規定する申請書情報の内容を              
  用紙に出力したものを含む。)              
  及びその添付書類、供託物保管              
  替請求書及びその添付書類、第              
  五条に掲げる書類                    
 七 供託金利息請求書(第四十三 払渡しをした年度の翌年度か
  条第二項に規定する申請書情報 ら五年          
  の内容を用紙に出力したものを              
  含む。)及びその添付書類、供              
  託有価証券利札請求書及びその              
  添付書類                        
 八~十 (略)                      
2 (略)                         
                              
   第二章 供託手続                   
                              
 (供託振替国債に関する資料の提供)            
第十四条の二 供託者が振替国債を供託しようとするときは、その
 振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必
 要な資料を提供しなければならない。            
                              
 (供託通知書の発送の請求等)               
第十六条 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場
 合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
 することを請求することができる。             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、
 供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。     
  供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供
  託通知書                        
  送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による
  信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条
  第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定
  する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役
  務に関する料金の支払のために使用することができる証票であ
  つて法務大臣の指定するものを付した封筒         
 前項第二号の指定は、告示してしなければならない。    
 第一項の場合において、供託者がOCR用供託書を提出したと
 きは、第二項第一号の規定にかかわらず、供託通知書を添付する
 ことを要しない。この場合においては、当該OCR用供託書には
 、供託通知書の発送を請求する旨の記載をしなければならない。
 (略)                         
                              
 (受理手続)                       
第十八条 (略)                      
2 (略)                         
 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本
 銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規
 定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証
 書の送付を受けたときは、被供託者に同条第二項第一号又は第五
 項の供託通知書を発送しなければならない。         
                              
 (削る)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
第十九条 供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めると
 きは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口
 座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る
 増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記
 載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知し
 なければならない。                    
 前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係
 る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失
 う。                           
 供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされ
 たときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して
 記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。    
                              
 (供託金受入れの特則)                  
第二十条 供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしよう
 とする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託
 書の正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨
 を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない
 。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託
 官は、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発
 送しなければならない。                  
                              
第二十条の二 供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込み
 を受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようと
 する者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は前
 条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金
 の振込みを受けることができる。              
2 供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受
 理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及
 び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を
 受理した旨、供託番号、一定の振込期日までに供託金を同項の預
 に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないと
 きは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。  
3 供託者が前項の振込期日までに供託金を振り込まないときは、
 受理の決定は効力を失う。                 
4 供託者が第二項の振込期日までに供託金を振り込んだときは、
 供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印
 し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、前
 条第二項後段の規定を準用する。              
                              
第二十条の三 供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出によ
 り、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規
 定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報によ
 る供託金の納付を受けることができる。           
 供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受
 理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及
 び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を
 受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに
 当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供
 託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなけ
 ればならない。                      
 供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金
 を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。       
 供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託
 金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した
 旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならな
 い。この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。  
                              
第二十一条の四 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは
 、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、
 これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託
 所にあつては、当該供託について副本ファイルに記録した事項と
 同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける
 供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取
 扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならな
 い。                           
2・3 (略)                       
                              
 (却下決定)                       
第二十一条の七 供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき
 又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一
 項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認める
 ときは、第二十四号の三書式による却下決定書を作成し、これを
 供託者又は請求者に交付しなければならない。        
                              
   第三章 払渡手続                   
                              
 (供託物払渡請求書)                   
第二十二条 供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻し
 をしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号から第二
 十六号の二までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証
 券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出しなければなら
 ない。                          
2 前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若
 しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。 
 一~四 (略)                      
  隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地
  外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡
  しをする方法をいう。)又は預貯金振込みの方法(日本銀行が
  指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金又は貯金に
  振り込む方法をいう。第四十三条第一項において同じ。)によ
  り供託金の払渡しを受けようとするときは、その旨     
 六 (略)                        
  供託振替国債の払渡しを請求するときは、請求者の口座  
 八~十二 (略)                     
  (削る)                        
                              
 (供託物払渡しの一括請求)                
第二十三条 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受
 け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が
 同一であるときは、一括してその請求をすることができる。  
                              
                              
                              
 (還付請求の添付書類)                  
第二十四条 供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求
 書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。    
  (削る)                        
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
  還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、供託
  書副本の記載又は副本ファイルの記録により、還付を受ける権
  利を有することが明らかである場合を除く。        
  (略)                        
 前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添
 付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月
 以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付し
 なければならない。                    
  当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作
  成した証明書                      
  法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
  法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めの
  あるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格
  を証する書面                      
                              
 (取戻請求の添付書類)                  
第二十五条 供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求
 書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなけれ
 ばならない。ただし、供託書副本の記載又は副本ファイルの記録
 により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、
 この限りでない。                     
 前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。  
                              
                              
                              
                              
 (印鑑証明書の添付)                   
第二十六条 (略)                     
2 (略)                         
3 前二項の規定は、次の場合には適用しない。        
 一 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。     
 二 払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が
  示した運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
  第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、住民基本
  台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
  第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードで住民
  基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様
  式第二に限る。)、外国人登録証明書(外国人登録法(昭和二
  十七年法律第百二十五号)第五条に規定する外国人登録証明書
  をいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他
  これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本
  人の写真が貼付されたものに限る。)により、その者が本人で
  あることを確認することができるとき。          
 三 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前
  段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証
  する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は
  委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印
  鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。    
 四 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者
  以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は
  公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面
  を供託物払渡請求書に添付したとき。           
  前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額
  が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項
  に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。   
                              
  (削る)                        
                              
                              
                              
                              
 (払渡しの手続)                     
第二十八条 供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認め
 るときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押
 印しなければならない。この場合には、供託官は、請求者をして
 当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに
 関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければ
 ならない。                        
 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるとき
 は、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管
 金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさ
 せるための手続をし、請求者に当該手続をした旨を通知しなけれ
 ばならない。                       
                              
                              
                              
                              
                              
                              
3 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第六号の記載があるとき
 は、供託官は、第一項後段の手続に代えて、財務大臣の定める国
 庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手
 続をしなければならない。                 
                              
 (配当等の場合の特則)                  
第三十条 配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡し
 をすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、
 供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書
 を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交
 付しなければならない。                  
 前項に規定する場合において、供託物の払渡しを受けるべき者
 は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (却下決定)                       
第三十一条 第二十一条の七の規定は、第二十二条第一項の請求を
 理由がないと認める場合について準用する。         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
第三十二条 削除                      
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
   第四章 供託金利息及び利札              
                              
第三十五条 (略)                     
2 (略)                         
3 第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する
 書面を添付しなければならない。ただし、供託書副本の記載又は
 副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが
 明らかである場合は、この限りでない。           
4 第二十三条、第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条
 までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。  
                              
 (利札の払渡し)                     
第三十六条 (略)                     
2 (略)                         
3 第二十三条、第二十四条第二項、第二十六条、第二十七条、第
 二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて
 準用する。                        
                              
 (却下決定)                       
第三十七条 第二十一条の七の規定は、第三十五条第一項又は前条
 第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。  
                              
   第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則   
                              
 (電子情報処理組織による供託等)             
第三十八条 法務大臣の指定する供託所(以下この章において「オ
 ンライン指定供託所」という。)においては、次に掲げる供託又
 は請求(以下「供託等」という。)は、行政手続等における情報
 通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。
 以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定によ
 り、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができ
 る。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するも
 のでなければならない。                  
  金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第四十二条第一
  項の書面の交付又は送付の請求を含む。)         
  供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求   
 オンライン指定供託所においては、次に掲げる手続は、情報通
 信技術利用法第四条第一項の規定により、同項に規定する電子情
 報処理組織を使用してすることができる。          
  前項第一号の規定による供託に係る供託書正本の交付   
  前項の規定による供託等に係る却下決定書の交付     
 第一項の指定は、告示してしなければならない。      
                              
 (電子情報処理組織による供託等の方法)          
第三十九条 前条第一項の規定により供託等をするには、供託等を
 しようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(
 以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い
 、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申
 請又は請求の年月日を除く。)に係る情報に電子署名(電子署名
 及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第
 一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの(以
 下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。   
 申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し
 、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに
 従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つ
 たもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければなら
 ない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定供
 託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。   
 申請人等は、前二項の情報を送信するときは、当該情報の作成
 者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事
 項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送
 信しなければならない。                  
  商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三
  条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規
  定する電子証明書                    
  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成
  十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成され
  た電子証明書                      
  電子署名を行つた者を確認することができる電子証明書であ
  つて、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定め
  るもの                         
 前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項
 又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登
 記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項
 第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記
 規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りで
 ない。                          
 登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合に
 おいて、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明
 書が申請書情報又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報
 と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第
 一項(第二十七条第三項(第三十五条第四項及び第四十二条第三
 項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む
 。)の規定は、適用しない。                
 前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において
 、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をすると
 きは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならな
 い。                           
                              
 (金銭供託の受理手続の特則)               
第四十条 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が
 送信されたときは、第十三条第一項の規定によりOCR用供託書
 がオンライン指定供託所に提出されたものとみなして、第十三条
 の二第三項、第十三条の五第一項並びに第十六条第四項前段及び
 第五項の規定を適用する。この場合においては、当該供託につい
 て、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。     
 前項の場合において、第二十条の三の規定により供託金の納付
 がされたときは、供託官は、供託者に対し、第三十八条第二項第
 一号の規定により供託書正本に係る電磁的記録(電子的方式、磁
 気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式
 で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ
 れるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。  
                              
 (振替国債供託の受理手続の特則)             
第四十一条 前条第二項の規定は、第三十九条第一項の規定により
 振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第
 十九条の規定によりオンライン指定供託所の口座について供託振
 替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する
                             
                              
 (みなし供託書正本の交付)                
第四十二条 供託者は、供託官に対し、第四十条第二項(前条にお
 いて準用する場合を含む。)に規定する供託書正本に係る電磁的
 記録に記録されている事項を記載して供託官が記名押印した書面
 の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面
 の交付を受けているときは、この限りでない。        
 前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式に
 よる請求書を提出しなければならない。           
 第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に
 添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定
 は第一項の書面の交付の請求について準用する。       
 第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第
 二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法
 令の規定の適用については、供託書正本とみなす。      
                              
 (供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)         
第四十三条 第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託
 金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国
 庫金振替の方法によらなければならない。          
 供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申
 請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認
 めるときは、第二十八条第一項前段(第三十五条第四項において
 準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の
 内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印
 しなければならない。                   
                              
 (供託振替国債の払渡手続の特則)             
第四十四条 第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡し
 の請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項
 の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通がオンライン指定供
 託所に提出されたものとみなす。              
 供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があ
 ると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該
 申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を
 記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。     
                              
 (却下手続の特則)                    
第四十五条 供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却
 下する場合には、申請人等に対し、同条第二項第二号の規定によ
 り却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。   
                              
 (氏名等を明らかにする措置)               
第四十六条 情報通信技術利用法第三条第四項又は第四条第四項に
 規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定
 めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。  
                              
   第六章 雑則                     
                              
 (受諾書等の提出)                    
第四十七条 (略)                     
                              
                              
 (削る)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (供託に関する書類の閲覧)                
第四十八条 供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類
 (電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求する
 ことができる。                      
2・3 (略)                       
                              
 (供託に関する事項の証明)                
第四十九条 (略)                     
                              
 (書面等の送付の請求)                  
第五十条 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、
 それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。
  第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項におい
  て準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する
   当該書類                      
  第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又
  は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び
  保管金払込書又は供託有価証券寄託書           
  第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項
  前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第四項(第
  二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に
  より供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本     
  第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請
  求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 
  当該正本、保管金払込書及び払渡請求書          
  第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受
  ける者 当該供託物払渡請求書              
  第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する
   当該書面                      
  前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る
  書面                          
 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第
 十六条第二項第二号の証票で納付しなければならない。    
                              
目次                            
 第一章 総則(第一条―第十二条)             
 第二章 供託手続(第十三条―第二十一条の六)       
 第三章 払渡手続(第二十二条―第三十二条)        
 第四章 供託金利息及び利札(第三十三条―第三十六条)   
 第五章 雑則(第三十七条―第四十条)           
                              
                              
 附則                           
                              
   第一章 総則                     
                              
 (供託関係帳簿)                     
第二条 (同上)                      
2 法務大臣の指定する供託所(以下「指定供託所」という。)に
 おいては、前項第三号から第五号までの帳簿を、磁気ディスク(
 これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができ
 る物を含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。 
                              
3 (同上)                        
                              
 (譲渡通知書等つづり込帳)                
第五条 供託官は、第三十七条の書面、供託物払渡請求権について
 の譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する
 仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは
 譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に
 関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日
 時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に
 編てつしなければならない。                
2 (同上)                        
                              
 (資格証明書等の有効期間)                
第九条 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証
 する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作
 成に係るもの及び印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに
 限る。                          
                              
 (添付書類の原本還付)                  
第九条の二 供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管
 替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証
 券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、
 還付を請求することができる。ただし、供託書正本、供託通知書
 、第三十二条第一項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官
 庁又は公署の作成に係るものを除く。)については、この限りで
 ない。                          
2~5 (同上)                      
                              
 (書類、帳簿の保存期間)                 
第十条 (同上)                      
                              
                              
 一~三 (同上)                     
 四 保管替えを受ける指定供託所 副本ファイルに記録をした日
  に送付された第二十一条の五第 から一年         
  二項の供託書副本                    
                              
                              
 五 (同上)                       
 六 供託物払渡請求書及びその添 払渡し又は振替をした年度の
  付書類、保管替えをした供託所 翌年度から十年      
  供託物保管替請求書及びその              
  添付書類、保管替えを受けた供              
  託所の供託物保管替請求書、第              
  五条に掲げる書類                    
                              
 七 供託金利息請求書及びその添 払渡しをした年度の翌年度か
  付書類、供託有価証券利札請求 ら五年          
  書及びその添付書類                   
                              
                              
                              
 八~十 (同上)                     
2 (同上)                        
                              
   第二章 供託手続                   
                              
 (供託振替国債に関する資料の提示)            
第十四条の二 供託者が振替国債を供託しようとするときは、その
 振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必
 要な資料を提示しなければならない。            
                              
 (供託通知書の添付等)                  
第十六条 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場
 合には、供託の種類に従い、供託書に第十九号から第二十一号ま
 での書式の供託通知書及び郵便切手又は民間事業者による信書の
 送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に
 規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信
 書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料
 金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の
 指定するものを付した封筒を被供託者の数に応じて添付しなけれ
 ばならない。                       
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 前項の指定は、告示してしなければならない。       
 第一項の場合において、供託者がOCR用供託書を提出すると
 きは、供託通知書の添付は、要しない。この場合においては、当
 該OCR用供託書には、被供託者に供託の通知をする旨の記載を
 しなければならない。                   
 (同上)                        
                              
 (受理手続)                       
第十八条 (同上)                     
2 (同上)                        
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
第十八条の二 供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認め
 るときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所
 の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に
 係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額
 の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を記
 載した受理決定通知書を交付しなければならない。      
 前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係
 る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失
 う。                           
 供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされ
 たときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して
 記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。    
                              
 (供託通知書の発送)                   
第十九条 供託官は、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事
 務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規
 定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、第十六条第一
 項又は第四項の供託通知書を被供託者に発送しなければならない
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (供託金受入の特則)                   
第二十条 供託金の受入を取り扱う供託所に金銭の供託をしようと
 する者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。 
2 供託官は、供託を受理すべきものと認めるときは、供託書の正
 本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載
 して記名押印し、これを供託者に交付し、かつ、第十六条第一項
 又は第四項の供託通知書を被供託者に発送しなければならない。
                              
                              
                              
第二十条の二 供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振り込
 を受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしよう
 とする者の申出により、第十八条に規定する供託物の納入又は前
 条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金
 の振り込みを受けることができる。             
2 供託官は、前項の申出があつた場合において、供託を受理すべ
 きものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託
 番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理し
 た旨、供託番号、一定の振り込み期日までに供託金を前項の預金
 に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないとき
 は受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。   
3 供託者が前項の振り込み期日までに供託金を振り込まないとき
 は、受理の決定は効力を失う。               
4 供託者が第二項の振り込み期日までに供託金を振り込んだとき
 は、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名
 押印し、これを供託者に交付し、かつ、第十六条第一項又は第四
 項の供託通知書を被供託者に発送しなければならない。    
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
第二十一条の四 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは
 、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、
 これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託
 所にあつては、当該供託について副本ファイルに記録した事項と
 同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける
 供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取
 扱いに関する規定に従い、国庫金振替書を日本銀行に交付しなけ
 ればならない。                      
2・3 (同上)                      
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
   第三章 払渡手続                   
                              
 (供託物払渡請求書)                   
第二十二条 供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻し
 をしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号書式、第
 二十六号書式又は第二十六号の二書式による供託物払渡請求書(
 供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出
 しなければならない。                   
2 (同上)                        
                              
 一~四 (同上)                     
  供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行そ
  の他供託官の定める銀行において供託金の払渡しを受けようと
  するとき又は日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該
  請求者の預金若しくは貯金に振り込む方法により供託金の払渡
  しを受けようとするときは、その旨            
                              
 六 (同上)                       
  第三十条の規定による手続を求めるときは、その旨    
 八~十二 (同上)                    
 十三 供託振替国債の払渡しを請求するときは、請求者の口座 
                              
 (供託物払渡の一括請求)                 
第二十三条 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受
 け、又は取戻をしようとする場合において、払渡請求の事由が同
 一であるときは、一括してその請求をすることができる。ただし
 、第三十条の規定による通知又は公告を要するものがある場合に
 は、この限りでない。                   
                              
 (還付請求の添付書類)                  
第二十四条 (同上)                    
                              
  供託の通知をすべき供託及びこれ以外の供託で供託書正本を
  官庁又は公署が保管しているものにあつては、供託書正本又は
  第十九条、第二十条第二項若しくは第二十条の二第四項の規定
  により供託所の発送した供託通知書。ただし、利害関係人の承
  諾書を添付した場合、供託の通知をすべき供託について供託通
  知書の発送ができなかつた場合及び供託物払渡請求権(供託書
  正本を官庁又は公署が保管しているものを除く。)に対する強
  制執行、担保権の実行若しくは行使又は滞納処分(その例によ
  る処分を含む。次条において同じ。)に基づく場合を除く。 
  還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、供託
  の記載又は副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を
  有することが明らかである場合を除く。          
  (同上)                       
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (取戻請求の添付書類)                  
第二十五条 供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求
 書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。    
  供託書正本。ただし、利害関係人の承諾書を添付した場合及
  び供託物払渡請求権(供託書正本を官庁又は公署が保管してい
  るものを除く。)に対する強制執行、担保権の実行若しくは行
  使又は滞納処分に基づく場合を除く。           
  取戻しをする権利を有することを証する書面。ただし、供託
  書の記載又は副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を
  有することが明らかである場合を除く。          
                              
 (印鑑証明書の添付)                   
第二十六条 (同上)                    
2 (同上)                        
3 (同上)                        
 一 (同上)                       
 二 払渡しを請求する者が提示した運転免許証(道路交通法(昭
  和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免
  許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和
  四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する
  住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則(平成十一年自
  治省令第三十五号)別記様式第二に限る。)又は外国人登録証
  明書(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条
  に規定する外国人登録証明書をいう。)により、その者が本人
  であることを確認することができるとき。         
                              
                              
                              
 三 (同上)                       
                              
                              
                              
                              
 四 供託物の取戻しを請求する場合において、供託書正本のほか
  、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを
  証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。      
                              
  供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に
  供託書正本及び第十九条、第二十条第二項又は第二十条の二第
  四項の規定により供託所の発送した供託通知書を添付したとき
                             
  法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者
  以外の者が第三十二条第一項に規定する証明書を供託物払渡請
  求書に添付して供託金の払渡しを請求する場合であつて、その
  供託金の額が十万円未満であるとき。           
                              
 (払渡の手続)                      
第二十八条 供託官は、供託金の払渡の請求を理由があると認める
 ときは、供託物払渡請求書に払渡を認可する旨を記載して押印し
 、請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保
 管金の払戻に関する規定にしたがい小切手を振出して、請求者に
 交付しなければならない。                 
                              
 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるとき
 は、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻に関する規定によ
 る手続をし、供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日
 本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡をする場
 合にあつては、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類
 の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第四号
 書式に準じた国庫金送金通知書を請求者に交付し、日本銀行が指
 定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金若しくは貯金に
 振り込む方法により供託金の払渡をする場合にあつては、当該手
 続をした旨を適宜の方法により請求者に通知しなければならない
                             
3 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第六号の記載があるとき
 は、供託官は、財務大臣の定める国庫金振替の手続をしなければ
 ならない。                        
                              
                              
 (催告払)                        
第三十条 供託物払渡請求書に第二十四条第一号又は第二十五条第
 一号に定める書類の添付がない場合において、第二十二条第二項
 第七号の記載があるときは、供託官は、利害関係人に対し、供託
 物の払渡しに異議があればその理由を記載した異議申立書を一定
 期間内に提出すべき旨を通知しなければならない。ただし、利害
 関係人が知れないとき又は利害関係人に対して通知をすることが
 できないときは、通知に代えて、その旨を公告しなければならな
 い。                           
 前項の規定による通知又は公告の費用は、請求者の負担とする
                             
 供託官は、第一項の異議申立書の提出がないとき又は異議の申
 立てを理由がないと認めるときは、供託物の払渡しの手続をする
 ことができる。                      
                              
 (内渡しの場合の特則)                  
第三十一条 供託物の払渡しが内渡しである場合には、供託官は、
 供託書正本又は供託通知書に払渡しを認可した供託金の額、供託
 有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券につい
 てはその旨)、回記号、番号及び枚数又は供託振替国債の銘柄及
 び金額を記載して記名押印し、これを請求者に返還しなければな
 らない。                         
 供託物の内渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書に
 添付すべき供託書正本を法令の規定により官庁又は公署が保管し
 ているときは、当該官庁又は公署の保管を証する書面をもつて、
 当該供託書正本に代えることができる。           
                              
 (配当等の場合の特則)                  
第三十二条 配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡
 しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、第二十七号書式、第
 二十八号書式又は第二十八号の二書式の支払委託書に供託書正本
 を添付して供託所に送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号
 書式の証明書を交付しなければならない。          
 前項に規定する場合において、供託物の払渡しを受けるべき者
 は、供託物払渡請求書に前項の証明書を添付しなければならない
                             
                              
   第四章 供託金利息及び利札              
                              
第三十五条 (同上)                    
2 (同上)                        
3 第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する
 書面を添付しなければならない。ただし、供託書の記載により、
 払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限
 りでない。                        
4 第二十三条及び第二十六条から第二十八条までの規定は、供託
 金利息のみの払渡しに準用する。              
                              
 (利札の払渡し)                     
第三十六条 (同上)                    
2 (同上)                        
3 第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十九条及び第三十
 五条第三項の規定は、利札の払渡しに準用する。       
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
   (新設)                       
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
                              
 (新設)                         
                              
                              
                              
   第五章 雑則                     
                              
 (受諾書等の提出)                    
第三十七条 (同上)                    
                              
 (却下決定)                       
第三十八条 供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は
 第二十一条第一項、第二十一条の三第一項(第二十一条の六第一
 項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第三十
 五条第一項、第三十六条第一項の請求若しくは第三十条第一項の
 申立てを理由がないと認めるときは、第三十二号書式による却下
 決定書を作成して、これを供託者、請求者又は申立人に交付しな
 ければならない。                     
                              
 (供託に関する書類の閲覧)                
第三十九条 供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類
 (副本ファイルの記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を
 請求することができる。                  
2・3 (同上)                      
                              
 (供託に関する事項の証明)                
第四十条 (同上)                     
                              
                              
 (新設)