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目次 |
第一章 総則(第一条―第十二条) |
第二章 供託手続(第十三条―第二十一条の七) |
第三章 払渡手続(第二十二条―第三十二条) |
第四章 供託金利息及び利札(第三十三条―第三十七条) |
第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則(第三十八 |
条―第四十六条) |
第六章 雑則(第四十七条―第五十条) |
附則 |
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第一章 総則 |
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(供託関係帳簿) |
第二条 (略) |
2 法務大臣の指定する供託所(以下この章及び次章において「指 |
定供託所」という。)においては、前項第三号から第五号までの |
帳簿を、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確 |
実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製 |
しなければならない。 |
3 (略) |
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(譲渡通知書等つづり込帳) |
第五条 供託官は、第四十七条の規定により提出された書面、供託 |
物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託 |
物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書 |
、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転 |
若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受 |
付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡 |
通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。 |
2 (略) |
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(資格証明書等の有効期間) |
第九条 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証 |
する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作 |
成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある |
場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。 |
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(添付書類の原本還付) |
第九条の二 供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管 |
替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証 |
券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、 |
還付を請求することができる。ただし、第三十条第一項の証明書 |
及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るもの |
を除く。)については、この限りでない。 |
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2~5 (略) |
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(書類、帳簿の保存期間) |
第十条 供託官は、供託に関する書類(磁気ディスクを含む。次条 |
及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保 |
存しなければならない。 |
一~三 (略) |
四 保管替えを受ける指定供託所 副本ファイルに記録をした日 |
に送付された第二十一条の五第 から一年 |
二項(第二十一条の六第一項に |
おいて準用する場合を含む。) |
の供託書副本 |
五 (略) |
六 供託物払渡請求書(第四十三 払渡し又は振替をした年度の |
条第二項又は第四十四条第二項 翌年度から十年 |
に規定する申請書情報の内容を |
用紙に出力したものを含む。) |
及びその添付書類、供託物保管 |
替請求書及びその添付書類、第 |
五条に掲げる書類 |
七 供託金利息請求書(第四十三 払渡しをした年度の翌年度か |
条第二項に規定する申請書情報 ら五年 |
の内容を用紙に出力したものを |
含む。)及びその添付書類、供 |
託有価証券利札請求書及びその |
添付書類 |
八~十 (略) |
2 (略) |
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第二章 供託手続 |
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(供託振替国債に関する資料の提供) |
第十四条の二 供託者が振替国債を供託しようとするときは、その |
振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必 |
要な資料を提供しなければならない。 |
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(供託通知書の発送の請求等) |
第十六条 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場 |
合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送 |
することを請求することができる。 |
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2 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、 |
供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。 |
一 供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供 |
託通知書 |
二 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による |
信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条 |
第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定 |
する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役 |
務に関する料金の支払のために使用することができる証票であ |
つて法務大臣の指定するものを付した封筒 |
3 前項第二号の指定は、告示してしなければならない。 |
4 第一項の場合において、供託者がOCR用供託書を提出したと |
きは、第二項第一号の規定にかかわらず、供託通知書を添付する |
ことを要しない。この場合においては、当該OCR用供託書には |
、供託通知書の発送を請求する旨の記載をしなければならない。 |
5 (略) |
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(受理手続) |
第十八条 (略) |
2 (略) |
3 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本 |
銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規 |
定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証 |
書の送付を受けたときは、被供託者に同条第二項第一号又は第五 |
項の供託通知書を発送しなければならない。 |
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(削る) |
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第十九条 供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めると |
きは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口 |
座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る |
増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記 |
載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知し |
なければならない。 |
2 前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係 |
る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失 |
う。 |
3 供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされ |
たときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して |
記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。 |
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(供託金受入れの特則) |
第二十条 供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしよう |
とする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。 |
2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託 |
書の正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨 |
を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない |
。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託 |
官は、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発 |
送しなければならない。 |
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第二十条の二 供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込み |
を受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようと |
する者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は前 |
条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金 |
の振込みを受けることができる。 |
2 供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受 |
理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及 |
び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を |
受理した旨、供託番号、一定の振込期日までに供託金を同項の預 |
金に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないと |
きは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。 |
3 供託者が前項の振込期日までに供託金を振り込まないときは、 |
受理の決定は効力を失う。 |
4 供託者が第二項の振込期日までに供託金を振り込んだときは、 |
供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印 |
し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、前 |
条第二項後段の規定を準用する。 |
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第二十条の三 供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出によ |
り、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規 |
定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報によ |
る供託金の納付を受けることができる。 |
2 供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受 |
理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及 |
び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を |
受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに |
当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供 |
託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなけ |
ればならない。 |
3 供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金 |
を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。 |
4 供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託 |
金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した |
旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならな |
い。この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。 |
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第二十一条の四 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは |
、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、 |
これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託 |
所にあつては、当該供託について副本ファイルに記録した事項と |
同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける |
供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取 |
扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならな |
い。 |
2・3 (略) |
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(却下決定) |
第二十一条の七 供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき |
又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一 |
項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認める |
ときは、第二十四号の三書式による却下決定書を作成し、これを |
供託者又は請求者に交付しなければならない。 |
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第三章 払渡手続 |
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(供託物払渡請求書) |
第二十二条 供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻し |
をしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号から第二 |
十六号の二までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証 |
券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出しなければなら |
ない。 |
2 前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若 |
しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。 |
一~四 (略) |
五 隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地 |
外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡 |
しをする方法をいう。)又は預貯金振込みの方法(日本銀行が |
指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金又は貯金に |
振り込む方法をいう。第四十三条第一項において同じ。)によ |
り供託金の払渡しを受けようとするときは、その旨 |
六 (略) |
七 供託振替国債の払渡しを請求するときは、請求者の口座 |
八~十二 (略) |
(削る) |
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(供託物払渡しの一括請求) |
第二十三条 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受 |
け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が |
同一であるときは、一括してその請求をすることができる。 |
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(還付請求の添付書類) |
第二十四条 供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求 |
書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 |
(削る) |
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一 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、供託 |
書副本の記載又は副本ファイルの記録により、還付を受ける権 |
利を有することが明らかである場合を除く。 |
二 (略) |
2 前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添 |
付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月 |
以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付し |
なければならない。 |
一 当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作 |
成した証明書 |
二 法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面 |
三 法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めの |
あるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格 |
を証する書面 |
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(取戻請求の添付書類) |
第二十五条 供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求 |
書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなけれ |
ばならない。ただし、供託書副本の記載又は副本ファイルの記録 |
により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、 |
この限りでない。 |
2 前条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。 |
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(印鑑証明書の添付) |
第二十六条 (略) |
2 (略) |
3 前二項の規定は、次の場合には適用しない。 |
一 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。 |
二 払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提 |
示した運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) |
第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、住民基本 |
台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) |
第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードで住民 |
基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様 |
式第二に限る。)、外国人登録証明書(外国人登録法(昭和二 |
十七年法律第百二十五号)第五条に規定する外国人登録証明書 |
をいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他 |
これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本 |
人の写真が貼付されたものに限る。)により、その者が本人で |
あることを確認することができるとき。 |
三 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前 |
段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証 |
する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は |
委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印 |
鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。 |
四 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者 |
以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は |
公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面 |
を供託物払渡請求書に添付したとき。 |
五 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額 |
が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項 |
に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。 |
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(削る) |
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(払渡しの手続) |
第二十八条 供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認め |
るときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押 |
印しなければならない。この場合には、供託官は、請求者をして |
当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに |
関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければ |
ならない。 |
2 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるとき |
は、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管 |
金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさ |
せるための手続をし、請求者に当該手続をした旨を通知しなけれ |
ばならない。 |
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3 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第六号の記載があるとき |
は、供託官は、第一項後段の手続に代えて、財務大臣の定める国 |
庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手 |
続をしなければならない。 |
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(配当等の場合の特則) |
第三十条 配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡し |
をすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、 |
供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書 |
を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交 |
付しなければならない。 |
2 前項に規定する場合において、供託物の払渡しを受けるべき者 |
は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない |
。 |
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(却下決定) |
第三十一条 第二十一条の七の規定は、第二十二条第一項の請求を |
理由がないと認める場合について準用する。 |
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第三十二条 削除 |
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第四章 供託金利息及び利札 |
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第三十五条 (略) |
2 (略) |
3 第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する |
書面を添付しなければならない。ただし、供託書副本の記載又は |
副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが |
明らかである場合は、この限りでない。 |
4 第二十三条、第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条 |
までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。 |
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(利札の払渡し) |
第三十六条 (略) |
2 (略) |
3 第二十三条、第二十四条第二項、第二十六条、第二十七条、第 |
二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて |
準用する。 |
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(却下決定) |
第三十七条 第二十一条の七の規定は、第三十五条第一項又は前条 |
第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。 |
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第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則 |
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(電子情報処理組織による供託等) |
第三十八条 法務大臣の指定する供託所(以下この章において「オ |
ンライン指定供託所」という。)においては、次に掲げる供託又 |
は請求(以下「供託等」という。)は、行政手続等における情報 |
通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。 |
以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定によ |
り、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができ |
る。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するも |
のでなければならない。 |
一 金銭又は振替国債の供託(これと同時にする第四十二条第一 |
項の書面の交付又は送付の請求を含む。) |
二 供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求 |
2 オンライン指定供託所においては、次に掲げる手続は、情報通 |
信技術利用法第四条第一項の規定により、同項に規定する電子情 |
報処理組織を使用してすることができる。 |
一 前項第一号の規定による供託に係る供託書正本の交付 |
二 前項の規定による供託等に係る却下決定書の交付 |
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。 |
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(電子情報処理組織による供託等の方法) |
第三十九条 前条第一項の規定により供託等をするには、供託等を |
しようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人( |
以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い |
、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申 |
請又は請求の年月日を除く。)に係る情報に電子署名(電子署名 |
及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第 |
一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの(以 |
下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。 |
2 申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し |
、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに |
従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つ |
たもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければなら |
ない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定供 |
託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。 |
3 申請人等は、前二項の情報を送信するときは、当該情報の作成 |
者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事 |
項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送 |
信しなければならない。 |
一 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三 |
条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規 |
定する電子証明書 |
二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成 |
十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成され |
た電子証明書 |
三 電子署名を行つた者を確認することができる電子証明書であ |
つて、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定め |
るもの |
4 前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項 |
又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登 |
記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項 |
第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記 |
規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りで |
ない。 |
5 登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合に |
おいて、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明 |
書が申請書情報又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報 |
と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第 |
一項(第二十七条第三項(第三十五条第四項及び第四十二条第三 |
項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む |
。)の規定は、適用しない。 |
6 前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において |
、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をすると |
きは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならな |
い。 |
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(金銭供託の受理手続の特則) |
第四十条 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が |
送信されたときは、第十三条第一項の規定によりOCR用供託書 |
がオンライン指定供託所に提出されたものとみなして、第十三条 |
の二第三項、第十三条の五第一項並びに第十六条第四項前段及び |
第五項の規定を適用する。この場合においては、当該供託につい |
て、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。 |
2 前項の場合において、第二十条の三の規定により供託金の納付 |
がされたときは、供託官は、供託者に対し、第三十八条第二項第 |
一号の規定により供託書正本に係る電磁的記録(電子的方式、磁 |
気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 |
で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ |
れるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。 |
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(振替国債供託の受理手続の特則) |
第四十一条 前条第二項の規定は、第三十九条第一項の規定により |
振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第 |
十九条の規定によりオンライン指定供託所の口座について供託振 |
替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する |
。 |
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(みなし供託書正本の交付) |
第四十二条 供託者は、供託官に対し、第四十条第二項(前条にお |
いて準用する場合を含む。)に規定する供託書正本に係る電磁的 |
記録に記録されている事項を記載して供託官が記名押印した書面 |
の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面 |
の交付を受けているときは、この限りでない。 |
2 前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式に |
よる請求書を提出しなければならない。 |
3 第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に |
添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定 |
は第一項の書面の交付の請求について準用する。 |
4 第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第 |
二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法 |
令の規定の適用については、供託書正本とみなす。 |
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(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則) |
第四十三条 第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託 |
金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国 |
庫金振替の方法によらなければならない。 |
2 供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申 |
請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認 |
めるときは、第二十八条第一項前段(第三十五条第四項において |
準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の |
内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印 |
しなければならない。 |
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(供託振替国債の払渡手続の特則) |
第四十四条 第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡し |
の請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項 |
の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通がオンライン指定供 |
託所に提出されたものとみなす。 |
2 供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があ |
ると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該 |
申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を |
記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。 |
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(却下手続の特則) |
第四十五条 供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却 |
下する場合には、申請人等に対し、同条第二項第二号の規定によ |
り却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。 |
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(氏名等を明らかにする措置) |
第四十六条 情報通信技術利用法第三条第四項又は第四条第四項に |
規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定 |
めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。 |
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第六章 雑則 |
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(受諾書等の提出) |
第四十七条 (略) |
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(削る) |
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(供託に関する書類の閲覧) |
第四十八条 供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類 |
(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の閲覧を請求する |
ことができる。 |
2・3 (略) |
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(供託に関する事項の証明) |
第四十九条 (略) |
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(書面等の送付の請求) |
第五十条 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、 |
それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。 |
一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項におい |
て準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する |
者 当該書類 |
二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又 |
は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び |
保管金払込書又は供託有価証券寄託書 |
三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項 |
前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第四項(第 |
二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に |
より供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本 |
四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請 |
求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 |
当該正本、保管金払込書及び払渡請求書 |
五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受 |
ける者 当該供託物払渡請求書 |
六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する |
者 当該書面 |
七 前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る |
書面 |
2 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第 |
十六条第二項第二号の証票で納付しなければならない。 |
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