供託規則の一部改正について
1 改正の背景
オンラインによる供託に関する手続に関しては,平成24年1月10日(火)に法務省オンライン申請システムから登記・供託オンライン申請システムへの切替えを実施するのに合わせて,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。
2 改正の概要
- 供託規則新旧対照条文[PDF:86KB]
(1) 供託申請における電子署名付与の不要化
供託又は払渡請求のオンライン申請をする際には,いずれも,申請書情報には電子署名を行う必要がありましたが,このうち,供託のオンライン申請については,書面申請の際に本人確認が必要とされていないこと等を踏まえ,申請書情報に電子署名を行うことを不要としました(供託規則第39条第1項関係)。
なお,払渡請求については,引き続いて,電子署名を行わなければならないという規律を維持しました(供託規則第39条第1項関係)。
(2) 法人のする供託申請における資格証明書の提示等の省略
(1)により供託申請に係る申請書情報には電子署名は不要ですが,登記された法人が供託の申請をする場合については,当該法人の代表者が申請書情報に電子署名を行い,かつ,商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書(商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項)を併せて送信したときは,資格証明書の提示を不要としました(供託規則第39条の2関係)。
(3) 供託書正本取得の選択化
供託のオンライン申請がされた場合においては,供託者に対する供託書正本の提供は,電磁的記録である供託書正本(以下「電子正本」という。)の提供が必須とされていますが,供託者から,法務大臣の定めるところに従い,電子正本の提供の請求があったときには,電子正本を提供しなければならないものとし,当該請求がないときは,書面正本を交付しなければならないものとしました(供託規則第40条第2項(供託規則第41条において準用する場合を含む。)関係)。
(4) 電子正本の保存期間
供託者が電子正本を受領しないまま,30日を経過した場合には,当該電子正本の提供を不要としました(規則第40条第3項(規則第41条において準用する場合を含む。)関係)。
供託又は払渡請求のオンライン申請をする際には,いずれも,申請書情報には電子署名を行う必要がありましたが,このうち,供託のオンライン申請については,書面申請の際に本人確認が必要とされていないこと等を踏まえ,申請書情報に電子署名を行うことを不要としました(供託規則第39条第1項関係)。
なお,払渡請求については,引き続いて,電子署名を行わなければならないという規律を維持しました(供託規則第39条第1項関係)。
(2) 法人のする供託申請における資格証明書の提示等の省略
(1)により供託申請に係る申請書情報には電子署名は不要ですが,登記された法人が供託の申請をする場合については,当該法人の代表者が申請書情報に電子署名を行い,かつ,商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書(商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項)を併せて送信したときは,資格証明書の提示を不要としました(供託規則第39条の2関係)。
(3) 供託書正本取得の選択化
供託のオンライン申請がされた場合においては,供託者に対する供託書正本の提供は,電磁的記録である供託書正本(以下「電子正本」という。)の提供が必須とされていますが,供託者から,法務大臣の定めるところに従い,電子正本の提供の請求があったときには,電子正本を提供しなければならないものとし,当該請求がないときは,書面正本を交付しなければならないものとしました(供託規則第40条第2項(供託規則第41条において準用する場合を含む。)関係)。
(4) 電子正本の保存期間
供託者が電子正本を受領しないまま,30日を経過した場合には,当該電子正本の提供を不要としました(規則第40条第3項(規則第41条において準用する場合を含む。)関係)。
3 施行期日
平成24年1月10日施行
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