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公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意ください

 最近,身に覚えのない有料情報サイトの利用料などの支払を求める文書に,公証人の確定日付が悪用されているケースがあるという情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。
 この文書には,公証人の確定日付印(注)が押印され,その封書には,「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」等と記載され,あたかも,その通知文書の内容すべてが,公証人によって公的に認められたものと誤認させるようなものとなっています。
 公証人が付与する確定日付の効力は,文書の日付を公的に証明するだけであり,文書の成立や内容の真実性については何ら公的に証明するものではありません。
 したがって,このような確定日付を悪用した身に覚えのない架空請求が届いた場合には,請求に応じる必要はありませんが,不安に思われる場合には,当該公証役場にお問い合わせいただくか,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
 架空請求等については,こちらのホームページを参照して下さい。

(注) 公証人の確定日付印は,下記のようなものであり,文書の余白に押印されています。


確定日付印