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■証明書発行申請ファイルの作成に当たっての留意点

 「電子証明書発行申請書」とともに管轄登記所に提出する証明書発行申請ファイルは,専用ソフトウェアを使用して作成します。
 証明書発行申請ファイルに必要事項を入力するに当たっては,次の点に注意してください。
 なお,使用する専用ソフトウェアによって,入力方法が異なります。

<証明書発行申請ファイルに記録すべき事項>

商号又は名称,本店又は主たる事務所等,代表者等の資格,代表者等の氏名の入力

・ これらは,登記簿の記録と一致(注)させる必要があります。ただし,登記簿の記録にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。
・ 登記簿の記録には,原則としてスペースは使用されず,ローマ字(アルファベット)による複数の単語を表記する商号の場合のみ,これら単語の間をスペースによって区切ることができます。このような商号の場合を除き,商号又は名称,本店又は主たる事務所,代表者等の資格・氏名の入力の際に,スペースを用いることはできません。
・ 文字数等に制限があり,代表者等の氏名については126文字以内,それ以外の事項は各128文字以内で,いずれも全角で入力する必要があります。
支配人の電子証明書を請求する場合は,本店に代えて,登記された支配人を置いた営業所を入力し(末尾に「(支配人を置いた営業所)」と入力します。),資格は「支配人」とします。
外国会社の日本における代表者の電子証明書を請求する場合は,本店は,外国(本国)の本店を入力し(日本における営業所ではありません。),資格は,「日本における代表者」とします。
商号使用者(個人商人)については,本店に代えて,登記された営業所を入力し(末尾に「(営業所)」と入力します。),資格は「商号使用者」とします。
電子証明書の請求者が合同会社であって,代表社員が法人である場合は,被証明者の資格は「代表社員」とし,氏名は「代表社員である法人の本店」+「代表社員である法人の商号」+「職務執行者」+「職務執行者の氏名」を続けて入力します。
・ 不明な点は,管轄登記所にご相談ください。
(注 )本店又は主たる事務所について,登記簿に都道府県名が記録されていない場合は,都道府県名を入力する必要はありません(この場合,電子証明書にも都道府県名は記録されません。)。
<参考>商業登記法による申請人資格別入力事項(電子証明書の記録事項)一覧表
申請人(被証明者) 商号・名称 本店・主たる事務所 資格
社員 商号 本店 社員
代表社員 代表社員
無限責任社員 無限責任社員
代表取締役 代表取締役
仮代表取締役 仮代表取締役
代表取締役職務代行者 代表取締役職務代行者
代表執行役 代表執行役
仮代表執行役 仮代表執行役
代表執行役職務代行者 代表執行役職務代行者
代表清算人 代表清算人
代表清算人職務代行者 代表清算人職務代行者
管理人(会社整理) 管理人
保全管理人(民事再生,会社更生,外国倒産)(注) 保全管理人
管財人(民事再生,会社更生)(注) 管財人
保険管理人(注) 保険管理人
金融整理管財人(注) 金融整理管財人
承認管財人(外国倒産)(注) 承認管財人
支配人 支配人を置いた営業所
※末尾に「(支配人を置いた営業所)」と付記する。
支配人
取締役 本店 取締役
仮取締役 仮取締役
取締役職務代行者 取締役職務代行者
清算人 清算人
仮清算人 仮清算人
清算人職務代行者 清算人職務代行者
外国会社の日本における代表者 本店
※外国の本店
日本における代表者
商号使用者 営業所
※末尾に「(営業所)」と付記する。
商号使用者

(注)法人である場合を除く。

その他の法人(電子認証制度についての商業登記法の規定(第12条の2)が準用される各法人)の代表者については,それぞれ登記簿上の記載に従って,代表者の資格等を正確に入力してください。

商号・名称,代表者等の氏名の英字情報<任意の記録事項>

・ 証明書発行申請ファイルには,申請人による任意の記録事項として,次の事項を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。
(1) 商号・名称(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの(半角最大44字)
(2) 代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの(半角最大50字)
・ 使用可能な文字種(半角のみ)は,ローマ字,アラビヤ数字,スペース,アンパサンド(&),アポロストロフィー('),ハイフン(-),ピリオド(.),コンマ(,)等です。
・ 表音のローマ字表記については,表記方法(ヘボン式,日本式等)を問いません。
・ 氏名については,申請人が姓と名の記載の順序を選択することで差し支えありません。外国人であるときは,母国語の表記によることもできます(ただし,使用文字はローマ字に限られます。)。
・ 具体的な表記方法については,管轄登記所にご相談ください。
※申請添付書面
 
商号・名称の英字情報(訳語・略称)を記録して申請する場合には,それを証明する定款等を提出する必要があります。不明な点は,管轄登記所にお問い合わせください。

電子証明書の証明期間

 「電子証明書発行申請書」に記載した証明期間を入力します。3か月単位で最長27か月まで設定することができ,証明期間に応じて,手数料が異なります。

自己の公開鍵の値

 通常,使用する専用ソフトウェアによって,あらかじめ作成した鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)を基に,自動的に記録されます。 
 作成する暗号鍵はRSA暗号と呼ばれる方式によるもので,その鍵長は,2048bitとなります(注)。鍵長の数字が大きいほど解読しにくく,秘密保持の安全性が強いということになります。
(注)政府の方針に基づき,平成26年12月15日から,鍵長が2048bitの電子証明書のみを発行することとなったため,鍵長が1024bitの電子証明書を発行することができなくなりました。

電子署名の方式を特定する識別符号

 通常,使用する専用ソフトウェアによって,自動的に記録されます。現在のところ,電子署名は,sha-256WithRSAEncryption又はsha1WithRSAEncryptionと呼ばれる方式に限定されるため、これを示す識別符号(OID)が記録されます。

電子証明書の識別符号(使用休止の届出用暗証コード)

 電子証明書の発行を受けた後,自己の秘密鍵を他人に盗まれてしまった場合などに,インターネットを通じて,応急的に電子証明書の使用を休止する旨を届け出ることができます。申請人は,その届出の際に必要となる識別符号(休止届出用暗証コード)を任意に定めて(半角英数字により8文字以上64文字以下),あらかじめ登記所に届け出ておきます(実際には,暗証コードそのものではなく,そのダイジェストで,ハッシュ値と呼ばれるものが証明書発行申請ファイルに記録されます。)。

秘密鍵の管理

 電子証明書の取得時には,自己の公開鍵に対応する秘密鍵が必要となりますので,データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください(秘密鍵を紛失されますと電子証明書を取得することができなくなってしまいます。)。
 また,取得した電子証明書についても,厳重な管理をお願いします。