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債権管理回収業の廃業等の届出

 

手続名 債権管理回収業の廃業等の届出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が破産手続開始の決定により解散する等法第10条第1項各号に該当することとなったとき、その日から30日以内(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
提出方法 廃業等届出書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。
手数料 手数料は不要。
添付書類 法務省において、電子情報処理組織を使用して、届出に係る事項及び届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を参照することができないときには、以下のものを提出する必要があります。
 届出に係る事項を確認することができる書面
 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を証する書類

また、以下の書類の返却もお願いしています。
ア 営業の許可書
イ 事業譲渡等又は合併若しくは分割の認可を受けていた場合、その認可書
ウ 兼業の承認を受けていた場合、その承認書
申請書様式 廃業等届出書 Word PDF

様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。
記載要領 申請書様式の注意書を参照。
提出先 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時
相談窓口 上記提出先が相談窓口になっている。
審査基準  
標準処理期間  
不服申立方法  
 

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