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債権管理回収業の廃業等の届出

手続名 債権管理回収業の廃業等の届出
手続根拠 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条
手続対象者 債権回収会社
提出時期 債権回収会社が法第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき、その日から30日以内
(該当することとなった日の翌日から起算し、その満了日が閉庁日である場合は、翌開庁日。)
手数料 不要
提出・相談窓口 法務省大臣官房司法法制部審査監督課
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時

申請書様式

記載要領については、申請書様式の注意書を参照。

添付書類

 法務省において、電子情報処理組織を使用して、届出に係る事項及び届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を参照することができないときには、以下のものを提出する必要があります。
  • ア 届出に係る事項を確認することができる書面
  • イ 届出者が法第10条第1項各号の区分に応じ、その号に定める者である旨を証する書類

 また、以下の書類の返却もお願いしています。
  • ア 営業の許可書
  • イ 事業譲渡等又は合併若しくは分割の認可を受けていた場合、その認可書
  • ウ 兼業の承認を受けていた場合、その承認書

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