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債権譲渡登記に係る登記事項概要証明書・登記事項証明書の交付申請

手  続  名 債権譲渡登記に係る登記事項概要証明書・登記事項証明書の交付申請
手 続 根 拠 ・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条
・動産・債権譲渡登記令第15条,第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
手 続 対 象 者 登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付を受けようとする者
提 出 時 期 任意の時期
提 出 方 法 申請書を作成して,東京法務局民事行政部債権登録課に提出してください。
※九段第2合同庁舎ではありませんので,御注意ください。 
手  数  料 登記手数料を納付する必要があります。手数料額については,債権譲渡登記制度の「第3 証明書交付請求の手続」のページを御覧ください。
添付書類・部数 債権譲渡登記制度の「第3 証明書交付請求の手続」のページを御覧ください。
申 請 書 様 式 ・登記事項概要証明書交付申請書
 PDF Excel
・登記事項証明書交付申請書(当事者指定検索用)
 PDF Excel
・登記事項証明書交付申請書(登記番号・債権通番指定検索用)
 PDF Excel

※登記事項概要証明書の「ないこと証明」の申請書様式については,こちらのページで御案内しています。
記載要領・記載例 ・登記事項概要証明書交付申請書記載例
 PDF
・登記事項証明書交付申請書記載例(当事者指定検索用)
 PDF
・登記事項証明書交付申請書記載例(登記番号・債権通番指定検索用)
 PDF

※上記記載例では,委任状の記載例及び記入上の注意事項も掲載していますので,御参照ください。
提  出  先 東京法務局民事行政部債権登録課が提出先となります。
※九段第2合同庁舎ではありませんので,御注意ください。
受 付 時 間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分
相 談 窓 口 上記提出先が相談窓口となります。
審 査 基 準 ・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条
・動産・債権譲渡登記令第15条,第16条及び第17条
・動産・債権譲渡登記規則第21条ほか
標準処理期間 審査内容等によって異なりますので,東京法務局民事行政部債権登録課にお問い合わせください。
不服申立方法 東京法務局長に審査請求をすることができます。

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