第3 証明書交付請求の手続
1 債権譲渡登記所で交付する証明書
「ないこと証明」の大量交付請求について
2 全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書
3 証明書交付請求の方法
申請書様式・記載例、手数料一覧
【関係法令等】
オンラインによる証明書交付請求の手続については、「第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求の手続」を御参照ください。
債権譲渡登記制度においては、(1)登記事項概要証明書(登記されている事項のうち、債務者名等個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)、(2)登記事項証明書(個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの)及び(3)概要記録事項証明書(譲渡人又は質権設定者として登記されている会社・法人ごとに、債権譲渡登記の概要を記載したもの)の3種類の証明書による公示方法をとっています。
(1)の登記事項概要証明書及び(2)の登記事項証明書の交付に関する事務については、債権譲渡登記所で取り扱っており、(3)の概要記録事項証明書の交付に関する事務については、全国の商業登記所・不動産登記所で取り扱っています。
1 債権譲渡登記所で交付する証明書
登記事項概要証明書は、誰でもその交付を請求することができます。
これに対して、登記事項証明書の交付は、債権譲渡登記・質権設定登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。 このように、債権譲渡登記制度においては、債務者のプライバシー保護の観点から、債権譲渡登記の登記情報の開示について、情報内容によって異なる開示方法が設けられています。
登記事項証明書の「一括証明」と「個別事項証明」について
なお、登記事項証明書により証明される債権の個数が1個の場合は、一括証明は交付されません(一括証明は、登記事項証明書により証明される債権が2個以上ある場合に限って交付されます。)。
【一括証明と個別事項証明の違い】
一括証明に記載される登記事項については、個別債権事項のうち、(1)備考欄に記載された事項、(2)原債権者の取扱店、(3)債務者の取扱店、(4)契約年月日、(5)弁済期、(6)外貨建債権の表示の記載がそれぞれ省略されます。
また、原債権者及び債務者が複数存在する場合には、1名のみ記載されます。
一括証明と個別事項証明とでは、証明書の交付手数料も異なりますので、証明書の交付請求に当たっては、御留意ください。
「ないこと証明」について
なお、登記事項証明書の「ないこと証明」については、個別事項証明が交付されます(一括証明は交付されません。)。
【登記事項概要証明書のうち、「ないこと証明」の大量交付請求をされる方へ】 債権譲渡登記の登記事項概要証明書のうち、特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)の交付を大量に請求する場合には、通常の請求方法のほか、以下の二つの方法により請求することができます。 1 証明書作成用の別紙を申請書に添付して提出する方法 2 データフォーマットに譲渡人等の情報を記録して提出する方法 詳細については、こちらをご参照ください。 なお、通常の「登記事項概要証明交付申請書」を利用して「ないこと証明」の交付請求をすることも可能です。 |
登記事項概要証明書・登記事項証明書のサンプル
- 登記事項概要証明書のサンプル[PDF:79KB]
- 登記事項概要証明書(ないこと証明)のサンプル(通常の請求方法による場合及び証明書作成用の別紙を申請書に添付して請求する方法による場合)[PDF:105KB]
- 登記事項証明書(債権譲渡登記の個別事項証明)のサンプル[PDF:85KB]
- 登記事項証明書(質権設定登記の個別事項証明)のサンプル[PDF:87KB]
- 登記事項証明書(債権譲渡登記の一括証明)のサンプル[PDF:84KB]
2 全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書
また、概要記録事項証明書は、全国の法務局証明サービスセンターでも取り扱っています。
概要記録事項証明書は、誰でもその交付を請求することができます。
なお、概要記録事項証明書に記載される事項については、指定法人が運営する「登記情報提供サービス」により、インターネットを通じて情報の提供を受けることもできます。
詳細については、登記情報提供サービスホームページを御参照ください。
※ 譲渡人の商号等に基づき検索した結果、該当するファイルに記録が存在しない場合には、該当するファイルに記録されている事項がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。
概要記録事項証明書のサンプル
- 概要記録事項証明書のサンプル[PDF:49KB]
- 概要記録事項証明書(ないこと証明)のサンプル[PDF:48KB]
3 証明書交付請求の方法
証明書の交付請求には、窓口請求、送付による請求(郵送等)、オンライン請求の3つの方法があります。
窓口請求又は送付による請求の場合には、申請書に必要事項を記入し、登記手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用できます。)を貼付した上で、下記の請求先登記所に提出又は送付してください。
なお、送付による請求の場合には、手数料のほかに、返信用の封筒及び切手が必要となります。書留、簡易書留、速達又は特定記録郵便による送付を求める場合には、これに要する費用に相当する切手を同封してください。
オンライン請求の手続についてはこちら
申請書様式・記載例,手数料一覧
証明書の種類 | 請求権者 |
登記手数料 |
申請書様式・記載例 | 請求先登記所 |
登記事項証明書 (個別事項証明 :1個の債権ごとに 証明したもの) |
当事者,利害関係人等のみ (申請書に添付する書面についてはこちら) |
債権1個につき 500円 |
●登記番号・通番指定検索用 |
債権譲渡 登記所 (東京法務局 民事行政部 債権登録課) |
登記事項証明書 (一括証明 :2個以上の債権に係る登記事項を一括 して証明したもの) |
500円 + 債権の個数が1個 を超えるごとに そのを超える個数 に200円を乗じた額 <例> ・債権が2個の 場合は700円、 ・債権が5個の 場合は1,300円 |
|||
登記事項概要証明書 | 誰でも可 | 1通300円 |
申請書様式[PDF] |
|
概要記録事項証明書 | 誰でも可 | 1通300円 1通の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額 |
・全国の 商業登記所・ 不動産登記所 ・法務局証明サービスセンター |
[登記事項証明書交付申請書様式の違いについて]
登記事項証明書交付申請書の様式には、「登記番号・通番指定検索用」と「当事者指定検索用」の2種類ありますので、それぞれ以下のとおり場合に応じて使い分けてください。
登記番号・通番指定検索用 |
・登記事項証明書の交付を請求する債権譲渡登記に係る登記番号が判明しているとき
・債権譲渡登記の完了と同時に当該譲渡登記に係る登記事項証明書の交付を請求するとき(いわゆる「同時申請」のとき)
・債権譲渡登記ファイルに記録されている債権のうちの一部の債権についての登記事項証明書の交付を請求する場合において、当該譲渡登記に係る登記番号及び証明書の交付を請求する債権に係る債権通番が判明しているとき
当事者指定検索用 |
・登記番号や債権通番が分からないとき
・申請人が譲渡に係る債権についての差押債権者等(利害関係人)であるとき
登記事項証明書の請求権者・添付書面について
(1) 譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人(債権譲渡登記の当事者)
(2) 質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者(質権設定登記の当事者)
(3) 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権の取得者
(4) 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権についての差押債権者、仮差押債権者又はこれらの債権を目的とする質権の取得者
(5) 上記の者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
(6) 譲渡に係る債権の譲渡人又は質権の目的とされた債権の質権設定者の使用人
また、登記事項証明書の交付を請求する場合は、申請書に次の書面を添付しなければなりません。
なお、これらの書面については、原本還付請求や、登記申請書の添付書面を援用することはできません。
・ 申請人が法人であるときは、代表者の資格証明書(※1)
・ 代理人が申請するときは、その権限を証する書面
・ 申請人が法人であるときは登記所発行の印鑑証明書、申請人が個人であるときは市区町村発行の印鑑証明書(いずれも作成後3か月以内のものに限ります。)
・ 申請人が前記(3)、(4)、(5)、(6)に該当するときは、「これを証する書面」(※2)
・ 譲渡に係る債権の譲渡人・譲受人、質権の目的とされた債権の質権設定者・質権者の商号(名称)又は本店(主たる事務所)(個人の場合は氏名又は住所)が登記上の表示と異なっている場合には、その変更を証する書面(法人の場合には履歴事項証明書又は登記簿謄本、個人の場合には住民票の写し等)(※1)
※1 代表者の資格を証する登記事項証明書、譲渡人又は譲受人の表示が登記上の表示と異なる場合の、その変更を証する登記事項証明書については、添付を省略できる場合があります。
→詳細はこちら
※2 「これを証する書面」について
・ 申請人が前記(3)の債務者であるとき
→ 印鑑証明書をもって「証する書面」に代えることができます(ただし、印鑑証明書の記載が登記された債務者の表示と異なるときは、その変更を証する書面が必要です。)。
・ 申請人が前記(3)又は(4)の取得者であるとき
→ 取得に係る売買契約書等
・ 申請人が前記(4)の差押債権者又は仮差押債権者であるとき
→ 差押決定書の謄本等
・ 申請人が前記(5)のうち債権譲渡人等の破産管財人であるとき
→ 破産管財人選任証書等
・ 申請人が前記(6)の使用人であるとき
→ 身分証明書(社員証)の写し又は保険証(譲渡人との関係が分かるもの)の写し等(社員証については、原本の提示が必要です。)
関係法令等
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