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出生届

手続名 出生届
手続根拠 戸籍法第49条,第52条
手続対象者 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等
提出時期 出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)
提出方法 届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
手数料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 出生証明書・1通
申請書様式 届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 (1)嫡出子の場合【PDF】 (2)嫡出でない子の場合【PDF】
※記載方法に御不明な点があれば,届出先の市区町村にお問い合わせください。
提出先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口 市役所,区役所又は町村役場
審査基準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 出生届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。

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