出生届
手続名 | 出生届 |
手続根拠 | 戸籍法第49条,第52条 |
手続対象者 | 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等 |
提出時期 | 出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。) |
提出方法 | 届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 |
手数料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | 出生証明書・1通 |
申請書様式 | 届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
記載要領・記載例 | (1)嫡出子の場合【PDF】 (2)嫡出でない子の場合【PDF】 ※記載方法に御不明な点があれば,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
提出先 | 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受付時間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相談窓口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審査基準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
標準処理期間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
不服申立方法 | 出生届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。 |