国籍離脱の届出
手 続 名 | 国籍離脱の届出 |
手 続 根 拠 | 国籍法第13条第1項 |
手 続 対 象 者 | 日本国籍のほかに外国国籍を有している者で、日本国籍を離脱しようとするもの |
提 出 時 期 | 随時 |
提 出 方 法 | 届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に届け出る(提出先参照)。日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、在留カード、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参してください。 |
手 数 料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | (1)戸籍謄本 (2)現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面 (3)本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を証する書面 (4)住所を証する書面 各1通 (注) 外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付してください。日本国籍を離脱しようとする者の住所を証する書面として、住民票の写し、旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他その者の属する外国本国における証明書等を提出してください。 |
申 請 書 様 式 | 届書は提出先に備え付けています。 |
記載要領・記載例 | 別紙のとおり |
提 出 先 | 日本国籍を離脱しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する、外国にある日本の大使館・領事館 日本国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 |
受 付 時 間 | 提出先に確認してください。 |
相 談 窓 口 | 提出先 |
審 査 基 準 | ありません。 |
標準処理期間 | ありません。 |
不服申立方法 | ありません。 |
そ の 他 | 本届出をした場合で、かつ本邦に引き続き在留するときは、日本国籍を離脱した日から30日以内に在留資格の取得の申請が必要となります。 在留資格の取得手続については、出入国在留管理庁へお問い合わせください(出入国在留管理庁のウェブサイトへ移動します。)。 |
国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。