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国籍再取得の届出

 

手  続  名 国籍再取得の届出
手 続 根 拠 国籍法第17条第1項
手 続 対 象 者 国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する18歳未満(注)のもので、日本国籍を取得しようとするもの
提 出 時 期 18歳に達するまでの間(注)
提 出 方 法 届書を作成し、添付書類を添えて、法務局又は地方法務局に届け出る(提出先参照)。日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを確認するため、本人であることを証する書面が必要ですので、在留カード、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参してください。
手  数  料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 1 本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
2 出生証明書、分娩の事実を証する書面等
3 住民票又は旅券等
 各1通

外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付してください。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、住民票の写し、旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等を提出してください。
申 請 書 様 式 届書は提出先に備え付けています。
記載要領・記載例 別紙のとおり
提  出  先 日本国籍を取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
受 付 時 間 提出先に確認してください。
相 談 窓 口 提出先
審 査 基 準 ありません。
標準処理期間 ありません。
不服申立方法 ありません。
 (注)令和4年(2022年)4月1日から、届出の提出時期が「20歳に達するまでの間」から「18歳に達するまでの間」に引き下げられました。詳しくは、国籍Q&A(Q2021)を御覧ください。

国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。