開示請求等において必要となる本人等確認書類
令和6年9月5日
場合分け | 必要となる書類等 | |||||||
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・運転免許証等本人であることが確認できる書類 |
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上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合
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上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合
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〇 郵送で請求し、開示も郵送を希望する場合(記入例)
<請求時提出物>
1 保有個人情報開示請求書(必要事項を記載し、開示手数料(収入印紙:300円/1件)を貼付したもの。
2 運転免許書のコピー等
3 住民票の写し(30日以内に取得したもの、コピー不可)※窓口における請求の場合は不要
※ 司法試験ファイル、旧司法試験ファイル、司法試験予備試験ファイル、司法書士試験の答案用紙及び土地家屋調査士試験の答案について請求を行う場合には、上記1から3の書類に加え、開示用の返信用封筒(宛先等が記載され、返信用の郵便切手が貼り付けられているもの。)を併せて提出願います。
詳しくはこちら。
(注意事項)
・ 本人であることが確認できる書類には、運転免許証のほか、個人番号カード、在留カード等が該当します。
・ 請求書を郵送して開示請求を行う場合には、本人であることが確認できる書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)が必要になります。
・ 請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。
・ やむを得ない理由により、住民票の写しが提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
・ 法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・ 任意代理人の資格を証明する書類には、委任状が該当し、任意代理人本人であることが確認できる書類、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)に加え、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)又は委任者本人の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付してください。
・ 婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類を御用意ください。