
第2節 民間協力者(保護司を除く)の活動の促進
(1)少年警察ボランティア等の活動に対する支援の充実【施策番号69】
警察は、少年を見守る社会気運を一層高めるため、自治会、企業、各種地域の保護者の会等に対して幅広く情報発信するとともに、少年警察ボランティア等の協力を得て、通学時の積極的な声掛け・あいさつ運動や街頭補導の実施、社会奉仕体験活動等を通じて大人と触れ合う機会の確保に努めている(【施策番号44、58、75】参照)。こうした少年警察ボランティア等の活動を促進するため、当該活動に関する広報の充実を図るとともに、謝金や交通費等を必要に応じて支給するほか、研修の実施や民間団体等が実施する研修への協力を推進するなど、支援の充実を図っている。
(2)更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実【施策番号70】
法務省は、保護司、更生保護女性会員、BBS会員等の更生保護ボランティアが、それぞれの特性を生かして活動することを促進するため、各種研修の実施を始めとする支援を行っている。また、都道府県等に置かれた更生保護協会等の地域連携・助成事業者(2024年(令和6年)4月現在、全国で67事業者)は、保護司等の更生保護ボランティアの円滑な活動を支えるための助成、研修等のほか、犯罪予防や更生保護に関する広報活動等を行っており、保護観察所は、これらの活動の促進を図っている。
さらに、民間協力者による更生保護の諸活動を一層充実したものとするため、保護司会、更生保護女性会及びBBS会の相互の連携を強化することに焦点を当て、各地で三団体合同の研修を実施し、各団体の取組を共有するとともに、新たな連携方策を検討するための講義やグループワーク等を行っている。
加えて、保護司に関し、法務省ではその担い手の減少傾向と高齢化に歯止めを掛けるため、保護司の活動支援及び担い手の確保の取組を進めている(【施策番号64、65、66、67】参照)。
BBS会については、2023年(令和5年)5月に、運動の理念や活動の指針を示す「BBS運動基本原則」が約20年ぶりに改定された。これにより、活動範囲及び活動対象が「非行少年等の自立支援」から「生きづらさを抱えた子ども・若者への寄り添い」に拡大され、「ともだち活動」の定義が変更されるなど、より時代に即した幅広い活動を行うことができるようになった。
更生保護女性会については、組織の独立性を担保し、活動の幅を広げていくため、全国組織である日本更生保護女性連盟を2023年3月に一般社団法人化した。
なお、一部の保護観察所においては、更生保護ボランティアを始めとする地域の民間協力者等の活動を支援することなどを事業内容とする「更生保護地域連携拠点事業」(【施策番号84】参照)を2022年(令和4年)10月から実施している。