刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第76回)議事要旨
1 日時
平成21年9月17日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 |
委員からの意見 |
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処理案相当 |
再調査相当 |
処理案不相当 |
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10件 |
9件 |
0件 |
1件 |
※ 付議件数10件のうち,2件は再調査案件である。 |
3 処理案不相当(認容裁決相当)案件に係る検討会の提言
(1) 提言
刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が行った刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第128条の規定による信書の受信を禁止する措置は,法第129条の規定による差止め措置に変更するのが相当である。
(2) 提言の理由(要旨)
本件は,信書の差出人が法128条の「刑事施設の規律及び秩序を害し,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとして,当該信書の受信を禁止したものであるが,その経緯・事情等からすれば,直ちに,差出人が法128条の規定する者に当たるとして,申請人と差出人との関係自体を全面的に遮断するとした処分庁の判断については,制限的に過ぎるとの評価をされてもやむを得ないものと考えられる。
他方,本件については,その信書の内容から,申請人に本件信書が交付された場合,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ等があると認められることは明らかであることから,本件信書に対しては,法129条の規定による差止めの措置を講じることが相当であった。
4 その他
発信を申請する信書の通数制限に係る案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「処分庁における年賀状等の取扱いは,発信相手方や発信可能枚数等を制限しているところ,職員の業務負担を考慮した結果であることや,そもそも風習に配慮したサービス的措置であるといったことを踏まえても,他の施設との比較において,その制限がやや厳しすぎる嫌いがあるように思われることから,施設の実情に応じつつ,他の施設とのバランスを失しないよう努められたい。」との意見が述べられた。