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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第270回)議事要旨


 
 日時
 令和元年10月31日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
8件 8件 0件 0件

 

 意見その他
    信書の発信を差し止められた措置等の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の発信を差し止めたこと等に違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「本件では,申請人の矯正管区長に対する審査の申請について,管区長が裁決をした時点では申請人が刑事事件の証人として出頭するために他の刑事施設に移送されていたことから,管区長は,申請人には本件各措置の取消しにより回復すべき法律上の利益を有していなかったとして却下の裁決をしている(ただし,再審査申請後に申請人が移送前の刑事施設に戻されたことから,法務省は再審査については上記法律上の利益を有しているとしている)。法務省は,本件各措置のように,移送前の措置について移送後それが違法又は不当と判断されたとしても,移送前の刑事施設がそれを是正することができない場合には,移送によって不服申立の利益を欠くものとして扱っている。しかし,本件のように移送とは言っても法廷に証人として出頭するために身柄を移されるような場合には,身柄が元の刑事施設に戻されることが予定されているのであるから,このような場合まで移送として扱うことには疑問がある。少なくとも,運用上,矯正管区長は被収容者の身柄が戻されるまで裁決を待つべきである。」との意見が述べられた。